○生活介護事業乙訓若竹苑運営規則
平成20年3月28日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定障害福祉サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省令第171号。以下「基準」という。)並びに乙訓福祉施設事務組合立施設設置条例(昭和57年条例第6号)に基づき、生活介護事業乙訓若竹苑(以下「若竹苑」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の目的)
第2条 若竹苑は、利用者(若竹苑を利用する障害者をいう。以下同じ。)に対して、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、生活上の介護、創作活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
(運営の方針)
第3条 若竹苑は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って指定生活介護を提供するよう努めるものとする。
2 事業の実施に当たっては、関係市町、他の指定障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 若竹苑は、「基準」に定める内容のほか関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第4条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 乙訓若竹苑
(2) 所在地 京都府長岡京市井ノ内西ノ口17番地の8
(利用定員)
第5条 若竹苑における利用定員は、6名とする。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第6条 職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 施設長 1名(常勤職員・兼務)
施設長は、職員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に対し運営に関する基準を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(2) サービス管理責任者 1名(常勤職員・兼務)
サービス管理責任者は、生活介護計画の作成に関することを行うほか、利用申込者の心身の状況等の把握、利用者の自立した日常生活に向けた検討、他の職員に対する技術的指導又は助言等を行う。
(3) 医師 1名(嘱託医・非常勤)
医師は、利用者の健康管理及び療養上の指導を行うものとする。
(4) 看護職員 1名(非常勤職員)
看護職員は、利用者の日常生活上の健康管理を行うものとする。
(5) 生活支援員 常勤換算方法で、利用者の平均障害支援区分に応じた基準に基づく数以上(うち1名以上常勤)
生活支援員は、生活介護計画に基づき、日常生活上の支援、相談、介護を行う。
(6) 事務職員 1名(常勤職員・兼務)
事務職員は、事業所運営に必要な事務を行う。
2 前項に定めるものの他必要がある場合は、員数を超える職員を置くことができる。
(支援日及び支援時間)
第7条 支援日及び支援時間等は、次のとおりとする。
(1) 支援日 月曜日から金曜日
(2) 支援時間 午前9時30分から午後3時40分までとする。(送迎時間を除く)
2 前項第1号の規定にかかわらず、休苑日は次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から1月3日まで
(3) その他、施設長が別に定める日
3 前2項の規定にかかわらず、施設長は、必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、管理者の承認を得て支援日若しくは支援時間を変更することができる。
(指定生活介護の内容)
第8条 指定生活介護の内容は、次のとおりとする。
(1) 日常生活に必要な介護
(2) 生産活動の機会の提供
(3) 創作的活動の機会の提供
(4) 身体機能及び日常生活の維持・向上のための支援
(5) 生活相談
(6) 健康管理
(7) 一定期間以上利用しない者に対する訪問支援
(内容及び手続きの説明及び同意)
第9条 若竹苑は、利用者の障害の特性に配慮しつつ、指定生活介護の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者に対し、運営規則の概要、従業者の勤務体制、その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定生活介護の提供の開始について利用申込者の同意を得るものとする。
(契約支給量の報告等)
第10条 若竹苑は、指定生活介護を提供するときは、当該指定生活介護の内容、支給決定障害者等に提供することを契約した指定生活介護の量(以下「契約支給量」という。)その他の必要な事項(以下「受給者証記載事項」という。)を支給決定障害者の受給者証に記載するものとし、若竹苑は、指定生活介護の利用に係る契約をしたときは受給者証記載事項その他の必要な事項を援護の実施者たる関係市町に対し遅滞なく報告するものとする。
2 受給者証記載事項に変更があった場合は、援護の実施者たる関係市町に報告する。
(提供拒否の禁止)
第11条 若竹苑は、正当な理由なく指定生活介護の提供を拒んではならない。
(あっせん、調整及び要請に対する協力)
第12条 若竹苑は、指定生活介護の利用について関係市町又は指定相談支援事業者が行うあっせん、調整及び要請について都道府県が行う市町村相互間の連絡調整等に対し、できる限り協力するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第13条 通常の事業の実施地域は、向日市、長岡京市及び大山崎町の区域とする。
(サービス提供困難時の対応)
第14条 若竹苑は、指定生活介護の通常の実施地域等を勘案し、利用申込に対し自ら適切な指定生活介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の生活介護提供事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じるものとする。
(受給資格の確認)
第15条 若竹苑は、指定生活介護の提供を求められた場合は、当該障害者の提示する障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等サービス提供に必要な事項を確かめるものとする。
(介護給付費の支給申請に係る援助)
第16条 若竹苑は、生活介護に係る支給決定を受けていない障害者からの利用の申込みがあった場合は、その障害者の意向を踏まえて、速やかに介護給付の支給の申請が行われるよう必要な援助を行うものとする。
(心身の状況等の把握)
第17条 若竹苑は、指定生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努め、サービス提供の開始に先立ち、利用者、その家族及び関係市町等に対し利用者の状況を必要に応じ確認することとする。
(サービスの提供の記録)
第18条 若竹苑は、指定生活介護を提供した際は、その提供日、内容その他必要な事項をその都度記録し、その完結の日から5年間保存するものとする。
2 前項の記録に際しては、利用者から指定生活介護を提供したことの確認を受けるものとする。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第19条 サービスの利用に当たっては、次の事項に留意する。
(1) 利用者が外出する場合は、事前に施設長に届け出るものとする。
(2) 利用者は秩序に従って相互の親睦を図るものとする。
(利用の申込み)
第20条 若竹苑の利用を希望する者は、障害福祉サービス受給者証(写し)を添えて若竹苑利用申込書を管理者に提出するものとする。
(利用の通知)
第21条 管理者は、利用を認めた者(以下「利用者」という。)に対して、乙訓若竹苑利用通知書を交付するものとする。
(利用の取扱い)
第22条 管理者は、次の各号に該当するときは、利用を拒むことができる。
(1) 若竹苑の定員を超える場合
(2) 利用申込者の居住地が若竹苑の通常の事業の実施地域外である場合
(3) その他利用申込者に対し適切な指定生活介護を提供することが困難と認められる場合
2 利用者が自ら退所を希望する場合は、乙訓若竹苑退所申出書を提出するものとする。
(生活介護計画の作成等)
第23条 サービス管理責任者は利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等を通じて利用者の希望する生活やその課題を明らかにし、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援する上での個別支援計画を作成する。
2 サービス管理責任者は、生活介護計画の作成に係る会議(利用者に対する生活介護の提供に当たる担当者を招集して行う会議を言う。)を開き、意見を求めるものとする。
(相談及び援助)
第24条 若竹苑は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(介護)
第25条 若竹苑は、介護に当たっては、利用者の心身の状況や意向、障害の特性その他の事情を踏まえて行うよう努める。
(生産活動)
第26条 若竹苑は、生産活動の機会の提供に当たっては、安全、利用者への負担等を考慮して行うものとする。
(工賃の支払)
第27条 若竹苑は、生産活動に従事している利用者に対し、生産活動に係る収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うものとする。工賃の支払基準は、別に定める。
(食事の提供等)
第28条 若竹苑は、食事の提供に当たり、あらかじめ、利用者に対しその内容及び費用に関する説明を行い、適切な時間に食事の提供を行う。
2 若竹苑は、給食委員会を定期的に開催し、喫食環境の向上に努めるものとする。
(送迎)
第29条 若竹苑は、自力通苑が困難な利用者に対し、車両での送迎を行う。
2 若竹苑は、送迎の利用に当たっては、あらかじめ利用者に対し、送迎の内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得るものとする。
(健康管理等)
第30条 若竹苑は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のために適切な措置をとるものとする。
2 若竹苑は、利用者の健康状況について、常に利用者の家族との連携を図るよう努めるものとする。
3 若竹苑における健康管理計画は、次のとおりとする。
(1) 内科検診 年2回
(2) 歯科検診 年1回
(3) 結核検診 年1回
(4) 口腔ケア 月1回
(緊急時等における対応方法)
第31条 若竹苑は、指定生活介護の提供により中毒その他の疾病、傷害、あるいは死亡等の事故が発生したときは、速やかに管理者に報告するとともに、あらかじめ定めた対応方法に基づき保護者及び関係市町に連絡しなければならない。
2 前項に規定する事故が発生した場合、その他必要な場合は速やかに主治医への連絡を行うものとし、主治医への連絡が困難な場合には、済生会京都府病院等医療機関への緊急搬送措置等を講じるものとする。
(非常災害対策)
第32条 若竹苑は、消防法(昭和23年法律第186号)及び乙訓福祉施設事務組合防災管理規程(平成7年訓令第2号)に基づき、防災計画その他必要な事項を定め、火災、震災、その他の災害の予防と人命の安全及び被害の軽減を図るものとする。
2 若竹苑は、気象警報が発令されたとき、又は発令の恐れのあるときは、第7条第3項の規定にかかわらず、臨時休苑等の措置をとることができる。
(利用者に関する市町への通知)
第33条 若竹苑は、生活介護を受けている利用者が、偽りその他不正な行為によって介護給付費を受け、又は受けようとした場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を当該利用者の関係市町へ通知するものとする。
(主たる対象とする障害の種類)
第34条 若竹苑が、利用者に提供する指定生活介護の主たる対象とする障害の種類は、次のとおりとする。
(1) 知的障害者
(2) 身体障害者(肢体不自由)
(3) 精神障害者
(虐待防止のための措置)
第35条 若竹苑は、利用者の人権の擁護、虐待の防止のため、虐待防止責任者を設置し必要な体制の整備を行うとともに、虐待を受けている恐れがある場合には直ちに防止策を講じ関係市町に報告しなければならない。
(職員の研修)
第36条 若竹苑は、職員の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設ける。
(1) 採用時研修 採用後6か月以内
(2) 継続研修 年1回
(秘密保持等)
第37条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)及び乙訓福祉施設事務組合服務規程(平成7年訓令第1号)を遵守し、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者の秘密を漏らしてはならない。
2 職員が前項の規定に反したときは、地公法の規定に基づき、条例に定めるところにより処分を行う。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、雇用通知書に明記する。
4 若竹苑が他の障害福祉サービス事業者若しくは関係諸機関に対して利用者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者の同意を得なければならない。
(苦情解決)
第38条 若竹苑は、利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等、苦情解決に関する体制を整備し、掲示するなど利用者等に周知するものとする。
2 若竹苑は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんに協力するものとする。
(記録の整備)
第39条 人事、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、乙訓福祉施設事務組合文書事務取扱規程(平成8年訓令第1号)に基づき適切に処理するものとする。
(支給決定障害者から受領する費用及びその額)
第40条 若竹苑は、指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から、市町が定める負担上限月額の範囲内において利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 若竹苑は、法定代理受領を行わない指定就生活介護を提供した際は、支給決定障害者から前項に掲げる利用者負担額のほか、厚生労働省が定める費用の額の支払いを受けるものとする。
(利用者に求めることができる金銭の支払いの範囲)
第41条 若竹苑は、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち次の各号に掲げる費用の支払いを、支給決定障害者から受けるものとする。
(1) 食事の提供(厚生労働大臣が定める額)
(2) 送迎費用
(3) 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの
2 若竹苑は、前項の費用の額に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。
(利用者負担額等の請求等)
第42条 管理者は、利用者負担額等の費用を利用者に請求するときは、利用者負担額請求書によるものとする。
2 管理者は、前項の請求により利用者から直接支払を受けたときは、当該利用者に乙訓福祉施設事務組合会計規則(平成15年規則第3号)第14条第2項の規定により領収書を交付するものとする。
(介護給付費の請求)
第43条 管理者は、法第29条第5項の規定に基づき、同法第19条第2項の規定による支給決定を行った市町に対し、毎月介護給付費の請求を行う。
(介護給付費の額に係る通知等)
第44条 若竹苑は、法定代理受領により市町から指定生活介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、利用者に対し、その額を通知するものとする。
(その他)
第45条 この規則に定める事項のほか、運営に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。