○乙訓福祉施設事務組合防災管理規程

平成7年6月13日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、乙訓福祉施設事務組合立施設設置条例(昭和57年条例第6号)第2条に規定する施設(以下「施設」という。)における消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定に基づく防火管理業務及び地震その他の災害対策(以下「防災管理」という。)の適正な運営を図り、もつて火災その他の災害による物的、人的被害を軽減することを目的とする。

(諸規定との関係)

第2条 前条の目的を達成するため、防災管理について必要な事項は、別に定める場合のほか、この規程の定めるところによる。

(防災対策委員会)

第3条 防災管理について、管理者の諮問機関として防災対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第4条 委員会は委員長及び委員若干名で組織する。

2 委員長には、乙訓福祉施設事務組合事務局長(以下「事務局長」という。)があたるものとし、委員には、防火管理者及び委員長が指定する職にある者をもつてあてる。

3 委員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、会務を総理し、委員会の議長となる。

2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(委員会の任務)

第6条 委員会は、次の基本的な事項を審議する。

(1) 施設の防災管理計画の樹立並びに変更に関すること。

(2) 建築物及び防災用設備等の維持管理に関すること。

(3) 自衛防災組織の設置及び装備の整備に関すること。

(4) 消火、通報及び避難等の訓練の実施に関すること。

(5) 防災管理上必要な教育に関すること。

(6) その他防災管理上必要な事項に関すること。

(委員会の開催)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、次の各号に掲げる会議を当該各号に掲げる時期に開催する。

(1) 定例会 6月及び12月

(2) 臨時会 委員長が必要と認めたとき。

(防災管理組織)

第8条 常時の火災及びその他の災害に対する防災の徹底を期するため、施設に防火管理者を置き、補助機関として施設の各階に防火担当責任者及び各室、倉庫等(以下「室」という。)に火元責任者を置く。

2 防火管理者には、苑長又は施設長をもつてあてるものとし、その他前項に掲げる責任者は、防火管理者が選任し管理者が任命する。

(防火管理者等の職務)

第9条 前条の防火管理者、防火担当責任者及び火元責任者の職務は、次の各号に定めるところによる。

(1) 防火管理者は、施設の防災管理について、管理者の代行責任者として、補助機関を指揮監督するとともに、火災予防及び地震その他の災害対策に万全を期し、もつて第1条の目的達成に努めるものとする。

(2) 防火担当責任者は、防火管理者の下部機構として、各階の防災管理の任にあたる。

(3) 火元責任者は、防火担当責任者のもとにあつて、自己の所管する室の防災管理の任にあたる。

2 火元責任者の氏名は、各室の入口に標示するものとする。

(自衛防災組織)

第10条 火災その他の災害が発生したとき、被害を最小限にとどめるため自衛防災隊を置く。

2 自衛防災隊の名称、組織及び任務分担は、管理者の承認を得て防火管理者が定めるものとする。

(防災訓練)

第11条 防火管理者は、職員及び施設利用者(以下「利用者」という。)に対し、定期に防災訓練を実施しなければならない。

2 防火管理者が必要と認めるときは、利用者の保護者に対し、防災訓練を実施することができる。

(消防機関等との連絡)

第12条 防火管理者は、次の各号に掲げる事項について、常に消防機関等と連絡を密にし、防災管理の適正を期するよう努力しなければならない。

(1) 防災管理計画

(2) 査察の要請

(3) 教育訓練指導の要請

(4) 建物及び諸設備の使用変更時の事前連絡並びに法令に基づく諸手続きの促進

(5) その他防災管理に関し必要な事項

(立入検査の立会い)

第13条 消防職員の立入検査に際しては、防火管理者又は防火管理者の指名した者が立ち会うものとする。

(適用範囲)

第14条 この規程は、施設に出入りする職員以外の者にも適用する。

(委任事項)

第15条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 乙訓福祉施設事務組合庁舎防火管理規程(平成4年規程第2号)は、廃止する。

乙訓福祉施設事務組合防災管理規程

平成7年6月13日 訓令第2号

(平成7年6月13日施行)