○乙訓ポニーの学校運営規則
平成15年3月17日
規則第1号
乙訓ポニーの学校運営規則(平成11年規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく指定障害児通所支援事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日厚生労働省令第15号。以下「基準」という。)並びに乙訓福祉施設事務組合立施設設置条例(昭和57年条例第6号)の規定に基づき、乙訓ポニーの学校(以下「ポニーの学校」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の目的)
第2条 ポニーの学校は、主として地域の就学前の障がい児等が、日常生活における基本的動作を習得し、及び集団生活に適応できるよう発達を支援し、併せて福祉の増進を図ることを目的として、児童発達支援事業を実施する。
(運営の方針)
第3条 ポニーの学校は、利用児の意思及び人格を尊重し、常に利用児の立場に立脚したサービスの提供に努めるものとする。
2 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、利用児が住所を有する市町、他の指定障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
3 原則として通常の事業実施地域内の通所受給者証(以下「受給者証」という。)を有する全ての児童の保護者からの利用申込に真摯に対応するものとし、人員体制等から適切なサービスの提供が困難な場合を除き、利用申込に応じるものとする。この場合において、自らのサービス提供が困難なときは、適当な他の指定児童発達支援事業者等の紹介等の措置を講ずるよう努めるものとする。
4 事業の実施に当たり、向日市、長岡京市及び大山崎町(以下「乙訓二市一町」という。)が行うあっせん、調整及び要請並びに京都府が行う市町村相互間の連絡調整等に対し協力するものとする。
5 前4項のほか、ポニーの学校は、基準に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 ポニーの学校に次の職員を置く。
(1) 施設長(基準第7条に規定する管理者をいう。) 1名(常勤)
施設長は、職員の管理、業務の実施状況を把握し、法令等を遵守するために必要な指揮命令を行う。
(2) 児童発達支援管理責任者 1名(常勤)
利用児の心身の状況、その置かれている環境及び希望を踏まえて児童発達支援計画を作成し、利用児及びその保護者にその内容を説明するほか、ポニーの学校の利用申込に係る調整、職員に対する技術指導等のサービス内容の管理を行う。
(3) 指導員 8名(常勤)
指導員等は、施設長の指揮監督の下で児童発達支援計画に基づく児童発達支援の提供を行い、その実施内容及び目標達成状況を記録するものとする。
(4) 嘱託医 1名(非常勤)
2 施設長は、指導員等の資質の向上を図るため、年間研修計画に基づき指導上必要な研修を実施する。
(事業日及び事業実施時間)
第5条 ポニーの学校の事業日及び事業実施時間は、次のとおりとする。
(1) 事業日 月曜日から金曜日までとする。
(2) 事業実施時間 午前9時から午後5時までとする。
(3) サービス提供時間 別表のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 療育調整日(4月1日から4月3日及び3月27日から3月31日まで、並びに9月29日から10月3日まで)
(5) 夏期休業日(8月11日から8月19日まで)
(6) 冬期休業日(12月26日から1月6日まで)
3 施設長は、必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、乙訓福祉施設事務組合管理者(以下「管理者」という。)の承認を得て休業日に事業を実施し、又は休業日以外の事業日に事業を実施しないことができる。
(利用定員)
第6条 ポニーの学校の1日当たりの利用単位数は、半日2単位、計4単位とし、1単位の利用児数は5人以内とする。
(指定児童発達支援の内容)
第7条 ポニーの学校で行う指定児童発達支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 日常生活における基本的動作の習得及び集団生活への適応に向けた指導及び訓練
(2) 上記内容を実現するために必要な集団及び個別的指導
(3) 児童の健全育成及び集団生活への適応を図る観点から実施する、家庭、保育所及び幼稚園訪問による支援
(4) 一定期間利用しない児童及びその保護者に対する訪問支援
2 サービス提供に当たっては、支援計画に基づき、当該利用児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切に行うものとする。
3 サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、保護者等に対しサービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
4 サービス提供をした際は、提供日、その他必要な事項をその都度記録し、保護者の確認を受けるものとする。
(付帯事業)
第8条 前条に定めるもののほか指定児童発達支援をより効果的に推進するため、次の事業を行う。
(1) 保護者等に対する相談支援事業
(2) 関係諸機関との連絡、調整及び連携
(3) その他必要な事業
(説明と同意、契約)
第10条 前条の申込みがあったときはその都度面接を行い、児童の状態及び保護者のニーズを把握するとともに、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第76条の規定に基づきポニーの学校の事業内容について十分な説明を行い、説明と同意のもと利用契約を締結するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、継続して利用を希望する者については、面接を省くことができる。
(利用の取扱い)
第11条 管理者は、次の各号に該当するときは、利用を拒むことができる。
(1) 定員等各利用単位の利用状況から利用が困難と認める場合
(2) 利用申込者の居住地がポニーの学校の通常の事業の実施地域外である場合
(3) その他利用申込者に対し適切な指定児童発達支援を提供することが困難と認める場合
(障害児通所支援に係る給付費の法定代理受領)
第12条 指定児童発達支援を提供した際には、保護者に代わり、関係市町に対し、法第21条の5の5に規定する児童発達支援給付費の請求を行う。
(保護者から受領する費用の額等)
第13条 指定児童発達支援を提供した際には、保護者から、市町が定める負担上限額の範囲内において、利用者負担額(厚生労働大臣が定める基準により算定された通所給付費の原則1割)の支払いを受けるものとし、利用者負担額請求書兼通所給付費市町請求額通知書(様式第4号)により請求を行う。
3 前2項の支払いを受ける額のほか、指定児童発達支援において提供する便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、保護者に負担させることが適当と認められるものの支払いを保護者から受けることができる。
4 第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、保護者の同意を得るものとする。
5 本条第1項から第3項に係る費用の支払いを受けた場合は、乙訓福祉施設事務組合会計規則(平成4年規則第10号)第14条第2項の規定により、当該費用に係る領収書を保護者に対し交付するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第14条 ポニーの学校の通常の事業実施地域は、乙訓二市一町とする。
(利用に当たっての留意事項)
第15条 保護者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設において、特別の要求を達成する手段として、集団示威行為、公務の執行を妨げ若しくは妨げるおそれがある行為又は施設本来の用途を阻害し若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。
(2) 療育中に施設を離れないこと。
(3) その他施設長が指示した事項
(緊急時等における対応方法)
第16条 施設長は、指定児童発達支援の提供により中毒その他の集団疾病、傷害、あるいは死亡等の事故が発生したときは、すみやかに管理者に報告するとともに、あらかじめ定めた対応方法に基づき保護者及び関係市町に連絡しなければならない。
2 前項に規定する事故が発生した場合、その他必要な場合は速やかに主治医への連絡を行うものとし、主治医への連絡等が困難な場合には、済生会京都府病院等医療機関への緊急搬送措置等を講じるものとする。
(非常災害対策)
第17条 ポニーの学校は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項及び乙訓福祉施設事務組合防災管理規程(平成7年訓令第2号)に基づき、防災管理計画その他必要な事項を定め、火災、震災、その他の災害の予防と人命の安全及び被害の軽減を図るものとする。
(虐待防止のための措置)
第17条の2 利用児等の人権の擁護、虐待の防止のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、指導員に対し研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
(守秘義務)
第18条 職員は、地方公務員法(昭和26年法律第261号。以下「地公法」という。)及び乙訓福祉施設事務組合服務規程(平成7年訓令第1号)を遵守し、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用児又は保護者の秘密を漏らしてはならない。
2 職員が前項の規定に反したときは、地公法の規定に基づき、条例に定めるところにより処分を行う。
3 ポニーの学校が、他の指定児童発達支援事業者若しくは関連諸機関に対して利用児に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により保護者の同意を得るものとする。
(苦情解決)
第19条 提供した指定児童発達支援に関する保護者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談担当者・苦情解決の手順を定め、ポニーの学校内の掲示及び保護者への説明により周知するものとする。
2 ポニーの学校は、提供した指定児童発達支援に関し、法第48条の規定により市町が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令に従うものとし、市町からの質問、施設の立ち入り、設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町が行う調査に協力するとともに、市町から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 ポニーの学校は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんに協力するものとする。
(通所給付制度に係る手続き規定の遵守)
第20条 指定児童発達支援の提供に係る契約が成立した時は、利用児の受給者証に契約支給量・契約日等を記載し、児童発達支援契約内容(受給者証記載事項)報告書(様式第6号)により関係市町に直ちに報告を行うものとする。
2 市町から通所給付費の支給を受ける場合は、保護者に対し、利用児に係る通所給付費の額を通知するものとする。
3 保護者が偽りその他不正な行為によって通所給付費の支給を受け、又は受けようとした時は、直ちに関係市町に通知するものとする。
4 人事、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、乙訓福祉施設事務組合文書事務取扱規程(平成8年訓令第1号)に基づき適正に処理するものとする。
(利用停止)
第21条 施設長は、感染症にかかり、又はかかっている疑いがある利用児及びその保護者に対し、利用を停止させることができる。
2 利用停止の期間は、医師が感染のおそれがないと認める日までとする。
(安全衛生)
第22条 施設長は、利用児及びその保護者の安全管理及び施設の衛生管理に努め、必要な措置を講じるものとする。
(辞退届)
第23条 保護者は、指定児童発達支援支給期間中に転出等により利用を中止するときは、指定児童発達支援事業利用辞退届(様式第7号)を管理者に提出するものとする。
2 管理者は前項の届けを受理したときは、速やかにその事実を関係市町に通知するものとする。
(その他)
第24条 この規則で定めるもののほか運営に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。