○乙訓福祉施設事務組合会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和2年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定に基づき任用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、競争試験又は選考により採用する。
(1) その職の遂行に必要な知識及び技能を有していること。
(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。
(任用期間)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。
(再度の任用)
第4条 任命権者は、会計年度終了後、引き続き特に必要と認める職であり、かつ、任用期間が終了した会計年度任用職員の勤務実績が良好な場合は、競争試験又は選考によらない再度の任用を3回に限りすることができる。
(任用手続)
第5条 会計年度任用職員を任用する場合の手続は任命権者が別に定める。
(退職)
第6条 会計年度任用職員は、任用期間が満了した日をもって退職する。
2 会計年度任用職員は、任用期間満了日前に自己の都合により退職する場合は、退職しようとする日の30日前に退職願を提出し、任命権者の承認を得なければならない。
3 任命権者は、任用期間満了日前に会計年度任用職員を解職しようとする場合は、少なくとも30日前に解職予告を通知するものとする。
(分限)
第7条 会計年度任用職員の分限は、地方公務員法及び職員の分限に関する条例(昭和58年条例第4号)の規定の例により、行うものとする。
(懲戒)
第8条 会計年度任用職員の懲戒は、地方公務員法及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和58年条例第5号)の規定の例により、行うものとする。
(服務)
第9条 会計年度任用職員の服務は会計年度任用職員の服務については、地方公務員法及び乙訓福祉施設事務組合職員服務規程(平成7年訓令第1号)の規定の例により、行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。