○乙訓福祉施設事務組合職員服務規程
平成7年4月1日
訓令第1号
乙訓福祉施設事務組合職員服務規程(昭和55年訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、職員の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(地方公務員としての服務義務)
第2条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第30条から第38条までの規定並びに条例、規則、訓令等において定める服務に関する規定を厳重に遵守しなければならない。
(事務の運営)
第3条 職員は、事務の遂行に当たつては、常に職員相互の連絡協調を図り、かつ、合理的な計画を樹て的確、迅速に実施しなければならない。
(応接)
第4条 職員は、すべて面接又は電話による応答に当たつては、常に懇切丁寧に接しなければならない。
(服装等)
第5条 職員は、貸与された被服を洗濯し、又は補修しているときを除き、当該被服を常に着用し、清潔、端正を保ち、かつ、職場の環境を整頓しておかなければならない。
(研修)
第6条 職員は、研修その他教育を受ける機会を与えられた場合には、全力を傾倒して知識、技能等の修得に努め、かつ、その成果を職務遂行に役立てなければならない。
(職員証の携帯)
第7条 職員は、その身分を明確にするため、常に職員証を携帯しなければならない。
2 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに所属長(課等の長をいう。以下同じ。)を経由して人事所管課長に提出し、その訂正を受けなければならない。
(出勤状況の確認等)
第8条 所属長又はその委任を受けた職員は、出勤状況を点検し、所要の措置を講じたうえ、別に定める日に出席日数報告書を人事主管課長に提出しなければならない。
(遅刻、早退、休暇、欠勤等の手続)
第9条 職員は、出勤時刻を過ぎて出勤しようとするとき、勤務時間中に早退しようとするとき、休暇を受けようとするとき又は欠勤しようとするときは、事前に休暇又は欠勤の手続きをとらなければならない。
2 職員は、負傷又は疾病のため乙訓福祉施設事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日並びに勤務時間等条例第10条第1項に規定する休日及び代休日(以下「週休日等」という。)を除き引き続き7日以上にわたり休暇を受け、又は欠勤しようとするときは、前項の規定によるほか、医師の証明書その他勤務できない理由を明らかにするに足る書面を提出しなければならない。
3 職員が、負傷、疾病、災害その他やむを得ない理由により、事前に休暇又は欠勤の手続きをとることができないときは、速やかに電話、電報、伝言等により所属長に連絡しなければならない。
(裁判員等としての出頭の届出)
第10条 職員が、裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署の召喚に応じて出頭するときは、その旨を管理者に届出なければならない。
(兼業許可申請)
第11条 法第38条第1項に規定する許可を申請する場合は、兼業許可申請書によるものとする。
2 職員が、前項の規定により許可を申請する際に、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和58年条例第7号)第2条に規定する承認を同時に申請しようとするときは、当該申請書に「勤務時間をさくことについての承認を合せて申請する」旨及び承認を得ようとする時間を書き添えて申請するものとする。
(兼業許可の場合の服務)
第12条 職員は、法第38条の規定による許可を受けた場合においても、特に職務に専念する義務の免除の承認があつたときのほかは、職員の職以外の職務又は業務に従事するためにその職務時間をさいてはならない。
(旅行届)
第13条 職員は、週休日等を除き3日以上にわたり、私事のため旅行しようとするときは、その理由、期間及び旅行先を記した旅行届を提出しなければならない。
(履歴事項の変更届)
第14条 職員は、氏名、現住所、学歴等の履歴書記載事項に変更があつたときは、直ちにその変更届を人事主管課長に提出しなければならない。
(文書の公開の制限)
第15条 職員は、文書については、上司の許可を受けなければ他に示し、若しくは内容を告げ、又は謄本を与えることができない。文書を所(所属所をいう。以下同じ。)外へ携出しようとするときも同様とする。
(復命)
第16条 出張した職員は、速やかに文書によりその要領を復命しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭をもつてすることができる。
(事故の場合の事務処理に関する申出)
第17条 職員は、欠勤、早退、出張等の場合において担任事務の処理について、必要な事項があるときは、その旨を上司に申し出なければならない。
(文書等の整理整頓)
第18条 職員は、その管掌する文書その他の物品を常に整理整頓し、散逸しないようにしなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(施設内外の清潔整理)
第19条 職員は、健康増進、能率向上及び利用者の事故防止をはかるため、施設内外の清潔整理に努めなければならない。
(事務の引継)
第20条 職員は、免職、退職、休職、休養、転任等の場合には、事務引継書により後任者に担任事務の引継ぎをし、上司に届け出なければならない。ただし、係長以上の職員以外の職員にあつては、取扱中に係る事件の報告書を所属長に提出し、これにかえることができる。
(事故報告)
第21条 所属長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を管理者に報告しなければならない。
(鍵の管理)
第22条 所属長は、施設建物及び室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。
(非常変災時の服務)
第23条 職員は、退所後又は週休日等に施設又は近傍に非常変災があつたときは、速やかに登所し、上司の指揮を受け命ぜられた職務に服さなければならない。
(非常持出の標示)
第24条 所属長は、緊要の文書その他の物品について、関係職員をして、非常持出の標示を明記させておかなければならない。
(休憩時間)
第25条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。
第26条 削除
第27条 前条の規定にかかわらず、園児及び保護者並びに苑生の指導等を担当する職員の休憩時間については、所属長が管理者の承認を得て別に定める。
(委任)
第28条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、平成21年5月21日から施行する。