○乙訓福祉施設事務組合予算規則
平成元年4月1日
規則第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、組合の予算の編成及び執行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(3) 各課等の長 乙訓福祉施設事務組合組織規則(昭和58年規則第10号)に、定める課、施設長をいう。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第3条 事務局長は、毎会計年度予算の編成方針を立案して管理者に提出し、その決定を経てその前年度の11月30日までに各課等の長に通知しなければならない。
(1) 歳入予算見積書(第1号様式)
(2) 歳出予算見積書(第2号様式)
(3) 継続費見積書(第3号様式)
(4) 繰越明許費見積書(第4号様式)
(5) 債務負担行為見積書(第5号様式)
(6) 地方債見積書(第6号様式)
(予算の査定)
第5条 事務局長は、前条の見積書が提出されたときは、その内容を審査し、必要な調整を行つて、管理者の査定を受けなければならない。
2 事務局長は、前項の審査にあたり必要があるときは、関係者の説明を求め、必要な資料の提出を求めることができる。
(予算の調製)
第6条 事務局長は、管理者が前条第1項の決裁をしたときは、速やかにその結果を各課等の長に通知するとともに、予算及び必要な予算に関する説明書を作成しなければならない。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第7条 歳入歳出予算の款及び項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は毎年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところにより、歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算の区分による。
(1) 歳入補正予算見積書(第7号様式)
(2) 歳出補正予算見積書(第8号様式)
(3) 継続費補正見積書(第9号様式)
(4) 繰越明許費補正見積書(第10号様式)
(5) 債務負担行為補正見積書(第11号様式)
(6) 地方債補正見積書(第12号様式)
(予算の通知)
第9条 事務局長は、予算が成立したときは、すみやかに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
第3章 予算の執行
(執行方針)
第10条 事務局長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、管理者の命を受けて、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当つて留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を各課等の長に通知するものとする。
(1) 歳入予算を款項及び目節に区分して、それぞれの科目毎の収入予定時期を定めること。
(2) 歳出予算を款項及び目に区分して、それぞれの科目毎の支出予定時期を定めること。
(3) 歳出予算の配当の予定又は基準に関すること。
(4) 債務負担行為の執行予定及び一時借入金の借入れ予定に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため必要な事項に関すること。
4 事務局長は、第2項の管理者の決裁があつたときは、その結果を各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(予算の配当)
第12条 事務局長は、前条の執行計画に基づき、各課等の長に対し、目節ごとに歳出予算の配当をするものとする。
2 事務局長は、配当後に生じた特別の理由により各課等の長から配当申請を受けたものについて、必要と認める場合は、そのつど配当するものとする。
3 事務局長は、歳出予算を配当したときは、会計管理者に通知しなければならない。
4 前年度から繰越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しにかかる歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、改めて配当することを要しない。
(予算の執行制限)
第13条 各課等の長は、前条の規定による予算の配当がなければ、これを執行してはならない。
2 国庫及び府支出金、分担金、負担金、寄附金、組合債等特定収入を財源の全部又は一部とする事務について、その収入が確定するまで当該事務に着手してはならない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
3 前項に規定する収入が歳入予算に比して減少し、又は減少のおそれがあるときは、その割合に応じて執行しなければならない。ただし、特に必要があると認められるものは、この限りではない。
(予算の流用)
第14条 各課の長は、予算の定める支出予算の各項間の流用又は配当予算の目又は節間の流用を必要とするときは、歳出予算流用申請票(第16号様式)を事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、前項の歳出予算流用申請票の提出があつたときは、これを審査し、管理者の決裁を得なければならない。
3 管理者が前項の規定により流用を決定したときは、事務局長は、直に当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
4 次の各号に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。
(1) 人件費に属する経費を物件費に属する経費へ流用すること。
(2) 物件費に属する経費を人件費に属する経費へ流用すること。
(3) 交際費を増額するために流用すること。
(4) 流用した経費を更に他の経費に流用すること。
(予備費の充用)
第15条 各課等の長は、歳出予算外の支出又は歳出予算を超過する支出を必要とするときは、予備費充用申請票(第17号様式)を事務局長に提出しなければならない。
(一時借入金の借入)
第16条 事務局長は、一時借入金の借入れを必要とするときは、一時借入金額、借入先、借入期間、利率等について会計管理者と協議し、管理者の決裁を受けなければならない。
(予算執行状況報告)
第17条 事務局長は、必要と認める時は予算執行状況を管理者に報告しなければならない。
(公金の出納状況等の報告)
第18条 会計管理者は、必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を管理者に報告しなければならない。
(繰越し)
第19条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し又は歳出予算について事故繰越をする必要があると認めるときは、各課等の長は、当該会計年度内に繰越伺書(第18号様式)を事務局長に提出し、管理者の承認を受けなければならない。
2 事務局長は、前項に基づき管理者の承認があつたときは、直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式目次
様式 略