○乙訓福祉施設事務組合組織規則
昭和58年3月19日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、乙訓福祉施設事務組合組織条例(昭和58年条例第1号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるための組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 条例第1条に規定する事務局に次の課・施設及び係を置く。
(1) 総務課
企画総務係
行財政係
(2) 介護障害審査課 認定審査係
(3) 障がい者相談支援課 相談支援係
(4) 乙訓ポニーの学校
療育係
相談係
(5) 乙訓若竹苑
就労継続係
生活介護係
地域活動係
(補職)
第4条 事務局に局長・次長、課に課長・課長補佐、施設に施設長・施設長補佐、事務長、係に係長を置くことができる。
2 特定の事務を担当させるため、課に主幹及び参事を、係に主任及び総括主査を置くことができる。
(職務)
第5条 局長は、上司の命を受け、乙訓福祉施設事務組合の基本的な重要施策の決定を補佐するとともに組合の事務を総理し、部下職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受け、局長の職務を補佐する。
3 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 施設長は、上司の命を受け、施設の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
5 主幹及び参事は、上司の命を受け、特定の事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
6 課長補佐及び参与は、課長を補佐する。
7 施設長補佐は、施設長を補佐する。
8 事務長は、上司の命を受け、施設の事務を処理する。
9 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
10 主任は、上司の命を受け、係の特定事務を処理する。
11 総括主査は、上司の命を受け、係の特定事務を処理する。
(職務の代理)
第6条 局長に事故あるときは次長又は主管事務につき課長若しくは施設長が当該事務の権限を代理行使することができる。
2 課長若しくは施設長に事故あるときは主幹若しくは参事が当該事務の権限を代理行使することができる。
3 課長補佐、施設長補佐、参与若しくはこれに相当する事務長又は主管する事務につき係長若しくはこれに相当する事務長が当該事務の権限を代理行使することができる。
4 係長若しくはこれに相当する事務長に事故あるときは主任若しくは総括主査が当該事務の権限を代理行使することができる。
(その他の職務)
第7条 前条に規定する職以外の職の職務は、次のとおりとする。
(1) 主査 専門的な知識及び経験を要する事務又は技術
(2) 主事 一般事務
(3) 指導員 療育・作業・生活・相談の指導支援業務
(4) 相談員 相談支援に関すること
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第15―3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)抄
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
課・施設名 | 係名 | 事務分担 |
総務課 | 企画総務係 | (1) 組合の庶務に関すること。 (2) 公平委員会に関すること。 (3) 乙訓福祉施設事務組合運営協議会に関すること。 (4) 文書の収受、発送に関すること。 (5) 公印に関すること。 (6) 例規に関すること。 (7) 公告式に関すること。 (8) 職員の任用、服務、賞罰及び給与に関すること。 (9) 職員の研修及び教育訓練に関すること。 (10) 職員の福利厚生に関すること。 (11) その他職員人事に関すること。 (12) 広報に関すること。 (13) 防災、消防及び危機管理に関すること。 (14) 情報公開に関すること。 (15) 個人情報保護に関すること。 (16) 行政不服審査法に基づく審査請求に関すること。 (17) その他他の係に属さないこと。 |
行財政係 | (1) 議会に関すること。 (2) 監査委員に関すること。 (3) 予算決算に関すること。 (4) 補助金、起債に関すること。 (5) 財政計画に関すること。 (6) 支出負担行為の確認に関すること。 (7) 収入及び支出命令書の審査に関すること。 (8) 収入及び支出証拠書類の整理、保存に関すること。 (9) 予算執行上の出納、支出事務に関すること。 (10) その他会計事務に関すること。 (11) 地方公会計に関すること。 (12) 財産の取得、処分・記録及び管理に関すること。 (13) 契約及び入札等に関すること。 (14) 庁舎の管理に関すること。 (15) 各種資料の収集及び調査統計に関すること。 (16) 車両の管理に関すること。 (17) 情報ネットワークの運用、整備及び維持に関すること。 (18) 情報セキュリティの運用に関すること。 | |
介護障害審査課 | 認定審査係 | (1) 介護認定審査会及び障害支援区分認定審査会の運営に関すること。 (2) 主治医意見書の支払等に関すること。 (3) 判定結果の通知に関すること。 (4) 運営委員会の開催に関すること。 (5) 関係諸機関との連絡調整に関すること。 (6) 車両の管理に関すること。 (7) その他介護認定等に関すること。 |
障がい者相談支援課 | 相談支援係 | (1) 乙訓圏域障がい者総合相談支援センターの業務に関すること。 (2) 乙訓圏域障がい者自立支援協議会の事務局に関すること。 (3) 総合相談支援体制整備事業に関すること。 (4) 乙訓障がい者虐待防止センターの業務に関すること。 (5) 乙訓障がい者基幹相談支援センターの業務に関すること。 (6) 関係諸機関との連絡調整に関すること。 (7) その他相談支援に関すること。 |
乙訓ポニーの学校 | 療育係 | (1) 児童発達支援事業(療育管理及び指導)の実施に関すること。 (2) 給付費等の徴収に関すること。 (3) 通園児及び親の指導に関すること。 (4) 療育記録、統計、療育に関する諸帳簿及び相談記録等に関すること。 (5) 療育方法の調査、研究に関すること。 (6) 施設、設備及び備品(車両を含む。)の管理に関すること。 (7) 係の業務に係る関係諸機関との連絡調整に関すること。 (8) その他通園児、保護者及び施設の運営に関すること。 |
相談係 | (1) 障害児相談支援事業の実施に関すること。 (2) 障害児支援利用計画等に関すること。 (3) 相談支援の調査、研究に関すること。 (4) 係の業務に係る関係諸機関との連絡調整に関すること。 (5) その他相談支援事業利用児に関すること。 | |
乙訓若竹苑 | 就労継続係 | (1) 就労継続支援(B型)事業の実施に関すること。 (2) 生産活動及び指導に関すること。 (3) 就労支援及び職場定着支援に関すること。 (4) 事業収入及び工賃支払いに関すること。 (5) 利用者の相談支援に関すること。 (6) 利用者の健康管理に関すること。 (7) 利用者の安全確保に関すること。 (8) 食事の提供に関すること。 (9) 利用者の送迎に関すること。 (10) 事業に関する諸帳簿に関すること。 (11) その他利用者支援及び施設の運営に関すること。 |
生活介護係 | (1) 生活介護事業の実施に関すること。 (2) 事業収入及び工賃支払いに関すること。 (3) 利用者の相談支援に関すること。 (4) 利用者の健康管理に関すること。 (5) 利用者の安全確保に関すること。 (6) 食事の提供に関すること。 (7) 利用者の送迎に関すること。 (8) 事業に関する諸帳簿に関すること。 (9) その他利用者支援に関すること。 | |
地域活動係 | (1) 地域生活支援センター事業の実施に関すること。 (2) 日中一時支援事業の実施に関すること。 (3) 事業収入及び工賃支払いに関すること。 (4) 利用者の相談支援に関すること。 (5) 利用者の健康管理に関すること。 (6) 利用者の安全確保に関すること。 (7) 食事の提供に関すること。 (8) 利用者の送迎に関すること。 (9) 事業に関する諸帳簿に関すること。 (10) その他利用者支援に関すること。 |