○乙訓福祉施設事務組合職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和59年3月29日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、乙訓福祉施設事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和59年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費の調整)

第2条 任命権者は、条例第21条第2項及び第22条の規定に基づき、次に掲げる基準により旅費の調整を行うものとする。

調整すべき場合

調整の基準

(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合

当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は行わない。

(2) 乙訓福祉施設事務組合の経費以外の経費から旅費の全部又は一部が支給される場合

正規の旅費額から、その支給される旅費相当額を減額する。

(3) 指定された宿舎又はこれに準ずるものに宿泊する場合の宿泊料

条例第15条の規定にかかわらずその実費を支給する。

(4) 研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行の場合

(ア) 宿舎の提供を受ける場合にあっては、宿泊料を支給しない。

(イ) 食事の提供を受ける場合にあっては、日当の9割を支給する。

(ウ) 組合が主催する夏期研修等全職員を対象とした研修で、研修場所等の都合により管外で開催する場合にあっては、研修場所までの往復に必要な鉄道賃及び車賃額のみ支給する。

(5) 緊急、その他特別の事情により、その者が本来受くべき定額を超える鉄道運賃又は船賃を徴する列車又は船に乗車又は乗船を指定された場合

乗車又は乗船に要した鉄道賃又は船賃を支給する。

(6) 公務上の正当な事由により正規の旅費額が著しく旅行の実費に不足すると認められる場合

旅費の全部又は一部を実費相当額まで増額して支給する。

(7) 授産事業に伴う製品等の物品の公用車による搬送業務及びこれに付随する業務の場合で、その距離が25km未満の場合

旅行に要した時間に関わらず、日当は支給しない。

(8) その他特別の事情により前各号によりがたい場合

そのつど任命権者が旅費を定める。

(100km未満の宿泊料)

第3条 片道100km未満の旅行における宿泊料は、条例第15条第1項の規定にかかわらず、特別の事情のない限り実費額(当該額が条例別表の定額を超える場合にあっては、同表の定額)とする。

(旅費支給の特例)

第4条 条例別表の区分欄のうち常勤特別職が適用される者と同行で旅行する場合の宿泊料及び食卓料については、条例第15条及び第16条の規定にかかわらず、予算の範囲内で同行する条例別表の区分欄のうち常勤特別職が適用される者と同額を支給することができる。

第5条 この規則に定めのない事項については、管理者が定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日以後行う出張について適用する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

乙訓福祉施設事務組合職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和59年3月29日 規則第1号

(平成14年2月13日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和59年3月29日 規則第1号
昭和61年3月27日 規則第1号
平成9年3月28日 規則第2号
平成13年6月11日 規則第5号
平成14年2月13日 規則第2号