○乙訓福祉施設事務組合職員等の旅費に関する条例

昭和59年3月29日

条例第4号

乙訓福祉施設事務組合旅費条例(昭和53年条例第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員等(他の条例に旅費を規定された職員を除く。)に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅行 本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域における旅行をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合は、乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例(昭和56年条例第1号)第4条第3項に規定する級によるものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては特別区の存する全地域)をいう。

4 この条例において「何km」という場合特に片道と規定なきものは、始発地から目的地を経て元の始発地までの延長距離をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員等が出張した場合には、当該職員等に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合には当該職員

(2) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、職務上の義務に違反し又は、職務を怠つたことその他これらに準ずるものとして管理者が定める事由により退職等となつた場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため、既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で、管理者が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で管理者が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)を交付してこれをしなければならない。ただし、旅行命令書等を交付するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令書等を当該旅行者に交付しなければならない。

6 旅行命令書等の記載事項及び様式は、別に定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合は、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1km当たりの定額又は実費額により支給する。ただし、公用車を使用する場合には支給しない。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400km、水路旅行にあつては200km、陸路旅行にあつては50kmについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときはこれを1日とする。

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の等級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書の様式並びに必要な書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、管理者が定める。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金

 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100km以上の場合には、特別急行料金

 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50km以上の場合には、普通急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行で片道100km以上の場合には、前2号に掲げる運賃及び料金のほか、座席指定料金

(4) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路であつても、特別車両料金は支給しない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(船賃)

第12条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 6級以上の職務にある者については、上級の運賃

 3級以上の職務にある者については、中級の運賃

 2級以下の職務にある者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 3級以上の職務にある者については、上級の運賃

 2級以下の職務にある者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか現に支払つた寝台料金

(5) 3級以上の職務にある者が、第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか特別船室料金

(6) 3級以上の職務にある者が、座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか座席指定料金

(航空賃)

第12条の2 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第13条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程1km未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 100km未満の旅行における車賃は、前3項の規定にかかわらず実費額とする。

(日当)

第14条 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合に限り支給する日当の額は、別表の定額による。

(宿泊料)

第15条 宿泊料の額は、別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第16条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

第17条 向日市、大山崎町への出張について、交通機関を利用する必要がある場合は、これに要する鉄道賃及び車賃の実費を支給する。

(退職者等の旅費)

第18条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費とする。

(遺族の旅費)

第19条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から本市までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第3号に掲げる順序による。同順位者がある場合には年長者を先にする。

(外国旅行の旅費)

第20条 外国に旅行する場合の旅費及び支給方法は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用し、管理者が定める。

(旅費の調整)

第21条 任命権者は旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超える旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しない。

2 前項に規定する旅費の調整に関し必要な事項については、管理者が定める。

第22条 研修に係る旅費の調整については前条の規定にかかわらず、この条例の範囲内で規則で定める。

(実施規定)

第23条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年条例第4号)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行については、なお従前の例による。

(平成9年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(乙訓福祉施設事務組合議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

第2条 乙訓福祉施設事務組合議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和59年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

第3条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和54年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(乙訓福祉施設事務組合管理者、副管理者及び収入役の給与に関する条例の一部改正)

第4条 乙訓福祉施設事務組合管理者、副管理者及び収入役の給与に関する条例(昭和59年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(乙訓福祉施設事務組合職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

16 前項の規定による改正後の乙訓福祉施設事務組合職員等の旅費に関する条例の規定は、改正後の給与条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(乙訓福祉施設事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 乙訓福祉施設事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第13条―第16条)

区分

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

常勤特別職

37円

3,000円

14,800円

3,000円

その他の職員等

37円

2,200円

10,900円

2,200円

備考 固定宿泊施設に宿泊しない場合の宿泊料の額は、この表のそれぞれの区分に応じた宿泊料の額に100分の70を乗じて得た額とする。

乙訓福祉施設事務組合職員等の旅費に関する条例

昭和59年3月29日 条例第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和59年3月29日 条例第4号
昭和61年3月27日 条例第1号
平成元年6月28日 条例第7号
平成3年9月30日 条例第4号
平成9年3月28日 条例第1号
平成18年3月28日 条例第6号
平成19年3月27日 条例第4号
平成28年3月25日 条例第3号
平成29年3月28日 条例第3号