○乙訓福祉施設事務組合管理職員特別勤務手当規則
平成3年12月24日
規則第6号
第1条 乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例(昭和56年条例第1号。以下「条例」という。)第21条の2第1項の規則で定める職員は、乙訓福祉施設事務組合管理職手当に関する規則(昭和60年規則第1号。以下「管理職規則」という。)第2条に定める管理職手当を支給する職員とする。
(1) 事務局長 6,000円
(2) 次長 6,000円
(3) 課長、施設長 4,000円
(4) 主幹、参事 4,000円
2 条例第21条の2第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。