○乙訓福祉施設事務組合管理職手当に関する規則
昭和60年4月1日
規則第1号
管理職手当に関する規則(昭和53年12月23日規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例(昭和56年条例第1号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、管理職手当について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理職手当の額)
第2条 管理職手当の額は、次に掲げる区分による。
(1) 事務局長 61,900円
(2) 次長 54,000円
(3) 課長、施設長 49,300円
(4) 主幹、参事 45,100円
(支給方法)
第3条 支給の方法は、条例第6条の例による。
(支給できない場合)
第4条 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって、次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合。ただし、条例第23条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。