○勤勉手当の支給に関する規則
昭和58年2月23日
規則第4号
乙訓ポニーの学校事務組合職員の勤勉手当の支給に関する規則(昭和53年規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例(昭和56年条例第1号。以下「条例」という。)第21条に規定する勤勉手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 休職にされている者(条例第23条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)
(2) 乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例施行規則(昭和56年規則第1号。以下「給与規則」という。)第26条の2第3号及び第4号のいずれかに該当する者
(3) 非常勤職員(条例第25条の規定の適用を受ける職員をいう。)
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第7条第2項に規定する職員以外の職員
2 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当は支給しない。
(1) 退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 給与規則第26条の2第2項第2号及び第3号に掲げる者
(期間率)
第4条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表に定める割合とする。
(1) 給与規則第26条の2第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(給与規則第26条の3第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(4) 休職されていた期間(条例第23条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(5) 条例第16条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間(乙訓福祉施設事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日並びに条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除く。)が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間から30日を除いた期間
(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、管理者が別に定める日数)を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(10) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
3 前2項の期間の計算は、月により期間を計算する場合は民法第143条の例によるものとし、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は8時間をもって1日とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、管理者が別に定める。
第6条 給与規則第26条の4第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成4年規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12―1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年条例第6号。以下「整理条例」という。)附則第2項第2号に規定する職員をいう。
(2) 暫定再任用短時間勤務職員 整理条例附則第2項第3号に規定する職員をいう。
(改正後の勤勉手当の支給に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の勤勉手当の支給に関する規則第5条の規定を適用する。
別表
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
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