○乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例施行規則

昭和56年8月1日

規則第1号

第1条 削除

(級別資格基準)

第2条 管理者が職員を乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例(昭和56年条例第1号。以下「条例」という。)第4条第3項に規定する級別標準職務区分表により区分された職務の級のいずれか一に決定しようとする場合における基準は、級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。

2 経験年数換算表(別表第3)(以下「換算表」という。)イによる学歴免許等の資格区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるもののほか、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「資格区分表」という。)の例によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることが、その者に有利であるときはその資格とする。

第3条 現に在職する職員の経験年数は、前条第2項に規定する学歴免許等の資格(医師等となるために必要な免許等の資格をいう。以下同じ。)を取得した日の属する月(以下「資格を取得した月」という。)以後の職員としての引続く在職年数(月をもって計算した在職期間を12で除して得たものをいう。以下同じ。)とする。

2 資格を取得した月から職員となるまでの期間については、当該期間を換算表アの定めるところにより換算し、前項の経験年数に加算し、それをその職員の経験年数とすることができる。

3 資格を取得した月前の管理者が認める期間(通常当該資格を取得するに至るまでに必要とされる一切の修業期間を除く。)については、当該期間を換算表アの定めるところにより換算して得た数の7割に相当する年数を前2項の経験年数に加算し、これをその職員の経験年数とすることができる。

4 換算表イの学歴区分欄の学歴又は資格を有する職員については、前3項の規定による経験年数に当該学歴又は資格に対応する同表の換算年数を加え、又は差引したものをもってその職員の経験年数とする。

(初任給の級及び号給の決定)

第4条 新たに職員となった者の職務の級及び号給の決定については、初任給基準表(別表第4)の定めるところに、同表に定めのないものについては、その都度管理者が定める。

第5条 新たに職員となった者で、採用前に換算表アに掲げる経歴のある者の職務の級は、経験年数及び同種の職に在職する他の職員との均衡を勘案して決定することができるものとし、その者の号給は、前条の規定により決定されるべき号給に当該経験年数の月数を12月で除した額(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が第13条に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

第6条 次の各号に掲げる者から引続いて職員となった者で前2条の規定によることが適当でないと認めるものについては、同条の規定にかかわらず管理者はその職員の号給を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 公共企業体に勤務する者

(3) 職員以外の地方公務員

(4) 前各号に準ずる者

第7条 前3条の規定にかかわらず、役付職、専門的知識、特殊技術、その他経験を必要とする職に新たに採用しようとする場合においては、同種の職に在職する他の職員との均衡を勘案し、管理者はその職員の職務の級及び号給を決定することができる。

(昇格基準)

第8条 管理者は、年1回その定める期日に資格基準表に定める必要在級年数(勤務成績が特に良好な職員にあっては、その年数の8割に相当する年数とする。)又は必要経験年数に達している(管理者が認めた場合はこの限りでない。)職員を昇格(上位の職務の級への決定をいう。以下同じ。)させることができる。

(昇任又は昇格に伴う号給の決定)

第9条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員が新たに役付職に昇任した場合、役付職員が上位の役付職に昇任した場合又は役付職員が昇格し、特に管理者が必要と認めた場合、管理者はその職員の号給を新たに決定することができる。

(降格の場合の号給)

第10条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、管理者が定めるところによる。

(号給の調整)

第11条 職員が国等の行う資格試験等に合格した場合、又は資格基準の学歴免許等資格区分の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位の号給に決定することができる。

(昇給)

第12条 条例第5条第2項の規則で定める日は、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(特定職員の昇給の号給数)

第13条 職務の級が6級以上であるもの(以下「特定職員」という。)条例第5条第2項及び第3項の規定による昇給をさせる場合の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

(特定職員以外の職員の昇給の号給数)

第14条 特定職員以外の職員を条例第5条第2項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

(研修、表彰等による昇給)

第15条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第5条第2項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進等により職務上特に功績があったことにより表彰若しくは顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第15条の2 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、条例第5条第2項の規定による昇給をさせることができる。

(派遣職員の特例)

第15条の3 向日市、長岡京市、大山崎町(以下「構成市町」という。)から派遣され組合職員となった者(以下「派遣職員」という。)の号給の決定、昇格及び昇給については、次の各号に定めるところによる。

(1) 第6条に定める号給の決定については構成市町と同一号給を給することとし、派遣日において昇給又は昇格することが予定されているときは昇給又は昇格後の号給に決定する。

(2) 構成市町において当該派遣職員が昇格した場合は、管理者は、第8条の規定にかかわらず昇格させることができる。

(3) 第13条及び第15条の規定にかかわらず、派遣職員の昇給は、構成市町において定められた昇給基準を準用する。

(給与の支給期日等)

第16条 給料、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、管理職手当、特殊勤務手当、管理職員特別勤務手当、時間外勤務手当及び休日勤務手当は次の区分により支給する。ただし、支給日が土曜日、日曜日又は休日(乙訓福祉施設事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第10条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日としてこれらの給与を支給する。

給与の種類

給与計算の期間

支給期日

給料・扶養手当・住居手当・地域手当・通勤手当及び管理職手当

月の初日から末日まで

月の21日

特殊勤務手当・管理職員特別勤務手当・時間外勤務手当及び休日勤務手当

前月の初日から前月の末日まで

月の21日

2 職員が勤務時間等条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項区分表の給与計算の期間の欄中「前月」とあるのは、「勤務時間等条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の前月」とする。

第17条 給料の支給日の後において新たに職員となった者及び給料の支給日の前日までに退職した職員の給料は日割計算により支給する。

2 在職する職員が死亡した場合には、その職員の死亡の日の属する月の給料月額をその者の遺族に支給する。この場合その死亡した職員の給料月額を受ける遺族の範囲及びその順位は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めによる。

(扶養手当に関する届出及び扶養手当の支給制限)

第18条 条例第10条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)によるものとする。

2 管理者は職員から前項の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例及び規則で定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

3 管理者は、次の各号に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 扶養手当又はこれに相当する手当の支給を受けている者及び他の者がこれらの手当を受けるについてその事由となった者

(2) 給与所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合においては、前2号によるほか、心身障害の程度が終身労務に服することができない程度に達していない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者であるときに限り、その職員の扶養親族と認定することができる。

5 管理者は、前3項の認定を行うにあたり必要と認めたときは、扶養親族としての要件が備わっていることを証明するに足る書類を徴することができる。

(通勤手当)

第19条 条例第13条の通勤手当は、通勤手当の支給に関する規則(昭和53年規則第8号)で別に必要な事項を定める。

第20条 条例第14条の規定による管理職手当の支給は、乙訓福祉施設事務組合管理職手当に関する規則(昭和53年規則第9号)で別に必要な事項を定める。

(給与の減額)

第21条 条例第16条の特に承認のあった場合は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定により職務に専念する義務を免除された場合のほか、任命権者が特に必要と認めた場合とする。この場合において、その承認する期間は、その都度必要と認められる期間とする。

2 条例第16条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかった時間数は、減額すべき事由の生じた月の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。

3 条例第16条の規定により給与を減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、死亡、停職、無給休暇等により減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第21条の2 条例第22条に規定する規則で定める時間は、7時間45分に乙訓福祉施設事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日の日数を乗じて得た時間とする。ただし、定年前再任用短時間職員にあっては、当該乗じて得た時間に、同条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

第22条 条例第16条の規定により給与を減額された場合においても、扶養手当、期末手当は減額しない。

(時間外勤務手当の支給割合等)

第22条の2 条例第17条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 前2号の規定に係わらず、条例第13条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の、勤務時間条例第3条第1項ただし書に規定する週休日(休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における7時間45分までの勤務 100分の100

2 条例第17条第6項の規則で定める時間は、同項に規定する定年前再任用短時間勤務職員が当該割振り変更前の正規の勤務時間(同項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した正規の勤務時間中の全時間と割振り変更前の正規の時間との合計が、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める時間に達するまでの時間とする。

(1) 勤務時間条例第3条の規定により週休日及び勤務時間の割振りが定められている職員 1週間につき38時間45分

(2) 勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りが定められている職員 1当該職員の勤務時間を割り振る単位になっている期間の日数を7で除して得た数に38.75を乗じて得た時間

3 条例第17条第7項の規則で定める割合は、100分の25とする。

第22条の3 削除

(休日勤務手当の支給割合)

第22条の4 条例第18条の規則で定める割合は、100分の135とする。

第23条 削除

(特別加算額)

第24条 職員が給料の支給日前において休職を命ぜられ、停職処分を受け、又はその月を超えて専従休暇を与えられたときは、その月の給料は日割計算により支給する。休職、停職又は専従休暇中にある職員が給料の支給日以後において職務に復帰したときも同様とする。

第25条 条例第17条及び第18条に規定する給与は別に定める命令簿によって勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

2 前項の給与の支給の基礎となる勤務時間はその月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときはその異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合1時間未満の端数の処理については第21条第2項の例による。

(期末手当、勤勉手当の支給日)

第26条 条例第20条第1項に規定する期末手当及び条例第21条第1項に規定する勤勉手当の支給は、次の各号に定める日(これらの日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、これらの日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)に支給する。

(1) 6月支給分 6月30日

(2) 12月支給分 12月10日

(期末手当の支給を受ける職員)

第26条の2 条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定に該当して停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

2 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当は支給しない。

(1) 退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 特別職の職員

 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当の支給について、職員としての在職期間の通算を認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

(3) 法第29条の規定による懲戒免職処分を受けた者

(期末手当に係る在職期間)

第26条の3 条例第20条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部がこの出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第4条第2項に規定する算出率をいう。第8条第2項第3号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(条例第23条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

3 前2項の期間の計算は、月により期間を計算する場合は民法第143条の例によるものとし、日を月に換算する場合は30日をもって1月とする。

第26条の4 基準日以前6か月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 国家公務員

(2) 地方公務員

(3) 管理者が上記に準ずると認める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第26条の5 条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を条例第21条第5項及び第23条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第26条の4第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第26条の6 任命権者は、条例第20条の3第1項(条例第21条第5項及び第23条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で管理者に通知しなければならない。

第26条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在が知れないとき、その他文書を送達することができないときは、当該交付を、その者の氏名及び交付すべき文書の内容の要旨並びに任命権者が当該文書をいつでもその者に交付する旨を乙訓福祉施設事務組合公告式条例(昭和49年条例第1号)の例により公示することによって行うことができる。この場合においては、公示した日から起算して2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第26条の8 条例第20条の3第2項(条例第21条第5項及び第23条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、各任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第26条の9 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第26条の10 条例第20条の3第5項(条例第21条第5項及び第23条第6項において準用する場合を含む。)の規定する説明書には、一時差止処分について、公平委員会に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第26条の11 第26条の5から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

(非常勤職員の給与)

第27条 条例第25条に規定する非常勤の職員の給与は、その都度管理者が定める。

2 その他非常勤の職員の給与について必要な事項は、別に規程で定める。

(勤務時間報告書)

第28条 一の月の職員の勤務状況に関する報告書(以下「勤務時間報告書」という。)は、服務の事務を担当する者が、各職員につき、その勤務時間を管理するために作成する記録その他管理者の指定する記録に基づいて次に掲げる事項を記入するものとする。

(1) 条例第16条及び勤務時間等条例第15条第3項の規定により給与が減額される日数及び時間

(2) 法律又は条例により、休業補償を受ける日数

(3) 時間外勤務の時間数

(4) 特殊勤務手当の計算上の必要事項

2 所属長は、月の終了後5日以内に前項に掲げる事項を記入した勤務時間報告書を事務担当者を経由して管理者に提出しなければならない。

(給与支給明細書)

第29条 職員に給与を支給するに当たっては、給与支給明細書を交付しなければならない。

2 職員が給与の支給を受けるときは、給与事務担当者の保管する領収書に押印しなければならない。ただし、口座振込によって支給を受ける場合は、これを省略することができる。

(委任規定)

第30条 前各条に規定するもののほか、この規則の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員に対する通知)

2 任命権者は、給与条例附則第4項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、当該職員にその旨を通知するものとする。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、給与条例附則第4項の規定による給料月額に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和58年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

2 勤勉手当の支給に関する規則(昭和58年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第12号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第26条及び第26条の4第1項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の第26条の4第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」とする。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12―1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年12月1日から適用する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例施行規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例施行規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1 削除

別表第2(第2条関係)

級別資格基準表

職務の級

学歴等

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

正規の試験

大学卒

 

1

別に定める

0

1

短大卒

 

3

0

3

高校卒

 

5

0

5

備考

1 職務の級の項中、それぞれ上欄に掲げる数字は、当該職務の級に昇格させる場合における必要な当該職務の直近下位の職務の級に引続き在職した年数を示し、それぞれに対応する下欄の数字は、当該職務の級に決定する場合における必要な経験年数を示すものとする。

2 「別に定める」事項については、国、府その他類似団体の昇格年限及び従前の規定による昇格年限、別表第1に定める職務の内容等から勘案して管理者が決定するものとする。

別表第3(第2条関係)

経験年数換算表

ア 普通換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(事務局内の他の職員との均衡を著く失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。)

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(事務局内の他の職員との均衡を著く失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(事務局内の他の職員との均衡を著く失する場合は、50/100以下)

イ 学歴年数換算表

学歴免許資格区分

標準修学年数

学歴区分

修学年数

換算年数

大学卒

16

一 博士課程修了

学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了(医学又は歯学に関する課程にあつては大学院に4年以上、これらの課程以外の課程にあつては大学院に5年以上在学した場合に限る。)

21

(+)5

二 修士課程修了

学校教育法による大学院修士課程の終了

18

(+)2

三 医大卒

(1) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業

(2) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業

18

(+)2

四 新大卒

学校教育法による4年制の大学の卒業

16

0

短大卒

14

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

15

(+)1

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

14

0

高校卒

12

一 新高4卒

学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業

13

(+)1

二 新高3卒

学校教育法による高等学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業

12

0

備考 上記によるもののほか、人事院規則9―8別表第3に定めるところによる。

別表第4(第4条関係)

試験及び学歴等

初任給

正規の試験

大学卒

1級25号給

短大卒

1級17号給

高校卒

1級9号給

別表第5(第9条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

21

37

38

46

43

30

55

22

38

39

47

44

30

56

22

38

40

48

44

30

57

23

39

41

49

45

31

58

23

39

42

50

45

31

59

24

40

43

51

46

31

60

24

40

44

52

46

31

61

25

41

45

53

47

31

62

25

42

45

54

47

31

63

26

43

45

55

48

31

64

26

44

46

56

48

31

65

27

45

46

57

49

31

66

27

45

46

58

49

31

67

28

46

47

59

50

31

68

28

46

47

60

50

31

69

29

47

47

61

50

31

70

29

47

48

62

50

31

71

29

48

48

63

50

31

72

30

48

48

64

50

31

73

30

49

49

65

50

31

74

30

49

49

66

50

31

75

31

49

49

67

50

31

76

31

49

50

68

50

31

77

31

49

50

68

51

31

78

32

50

50

68

51

32

79

32

50

51

68

51

32

80

32

50

51

68

51

32

81

33

50

51

69

51

32

82

33

50

52

69

51

32

83

33

51

52

69

51

32

84

34

51

52

69

51

32

85

34

51

53

69

51

33

86

34

51

53

70

51

 

87

35

51

53

70

51

 

88

35

52

53

70

51

 

89

35

52

54

71

52

 

90

36

52

54

72

52

 

91

36

52

54

73

52

 

92

36

52

54

74

52

 

93

37

53

55

75

53

 

94

 

53

55

 

 

 

95

 

53

55

 

 

 

96

 

53

55

 

 

 

97

 

53

55

 

 

 

98

 

54

55

 

 

 

99

 

54

55

 

 

 

100

 

54

56

 

 

 

101

 

54

56

 

 

 

102

 

54

56

 

 

 

103

 

55

56

 

 

 

104

 

55

56

 

 

 

105

 

55

56

 

 

 

106

 

55

56

 

 

 

107

 

55

57

 

 

 

108

 

56

57

 

 

 

109

 

56

57

 

 

 

110

 

56

57

 

 

 

111

 

56

57

 

 

 

112

 

56

57

 

 

 

113

 

56

57

 

 

 

114

 

56

 

 

 

 

115

 

56

 

 

 

 

116

 

56

 

 

 

 

117

 

57

 

 

 

 

118

 

57

 

 

 

 

119

 

57

 

 

 

 

120

 

57

 

 

 

 

121

 

57

 

 

 

 

122

 

57

 

 

 

 

123

 

57

 

 

 

 

124

 

57

 

 

 

 

125

 

57

 

 

 

 

備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

画像

乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例施行規則

昭和56年8月1日 規則第1号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和56年8月1日 規則第1号
昭和58年2月23日 規則第3号
昭和59年5月11日 規則第4号
昭和60年12月26日 規則第12号
昭和61年6月20日 規則第3号
平成元年4月1日 規則第7号
平成3年1月8日 規則第1号
平成4年2月14日 規則第4号
平成4年3月30日 規則第8号
平成6年3月30日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第5号
平成9年3月28日 規則第1号
平成11年2月26日 規則第4号
平成12年3月30日 規則第2号
平成13年1月31日 規則第1号
平成14年2月13日 規則第6号
平成14年6月28日 規則第12号
平成14年12月27日 規則第13号
平成18年3月31日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第12号の1
平成19年12月25日 規則第14号
平成20年3月28日 規則第7号
平成21年3月31日 規則第1号
平成22年3月26日 規則第1号
平成23年3月30日 規則第2号
平成23年5月31日 規則第6号
平成23年12月22日 規則第9号
平成24年5月30日 規則第7号
平成24年12月25日 規則第9号
平成25年3月12日 規則第2号
平成27年3月25日 規則第3号
平成28年3月25日 規則第1号
令和元年9月30日 規則第1号
令和2年4月2日 規則第10号
令和4年4月1日 規則第2号
令和4年9月29日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第8号
令和5年12月26日 規則第11号