○乙訓福祉施設事務組合立施設設置条例
昭和57年12月25日
条例第6号
乙訓福祉施設事務組合立施設設置条例(昭和49年条例第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の定めるところにより、乙訓福祉施設事務組合立施設(以下「施設」という。)を設置する。
(職員)
第3条 各施設に施設長、指導員その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第1号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
名称 | 種類 | 位置 |
乙訓ポニーの学校 | 障害児通所支援 障害児相談支援 | 京都府長岡京市井ノ内西ノ口17番地の8 |
乙訓若竹苑 | 就労移行支援事業 | 京都府長岡京市井ノ内西ノ口17番地の8 |
就労継続支援(B型)事業 | ||
生活介護事業 | ||
相談支援 | ||
地域活動支援センター事業 | ||
日中一時支援事業 |