○乙訓福祉施設事務組合運営協議会規則
昭和62年1月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、乙訓福祉施設事務組合規約(昭和49年京都府指令9地第1148号許可)第11条第3項の規定に基づき、運営協議会に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 この運営協議会は、乙訓福祉施設事務組合運営協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(所掌事務)
第3条 協議会は、乙訓福祉施設事務組合の円滑な運営を図るため、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 乙訓福祉施設事務組合の管理運営に関すること。
(2) 関係行政機関の調整に関すること。
(3) その他会長が特に必要と認めた事項
(組織)
第4条 協議会は、別表に定める者(以下「委員」という。)をもって組織する。
2 協議会は、必要に応じて部会を設けることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は、関係市町の委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理し、会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(議事)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 協議会の運営上必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、乙訓福祉施設事務組合総務課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
区分 | 委員 |
向日市 長岡京市 大山崎町 | 福祉保健担当部長 |
福祉保健担当部次長 | |
福祉事務所長 | |
障害者福祉担当課長又は主幹等 | |
児童福祉担当課長又は主幹等 | |
保健担当課長又は主幹等 | |
介護保険担当課長又は主幹等 | |
乙訓福祉施設事務組合 | 事務局長 |
次長 | |
総務課長又は主幹等 | |
乙訓若竹苑施設長又は施設長補佐等 | |
乙訓ポニーの学校施設長又は施設長補佐等 | |
介護障害審査課長又は主幹等 | |
障がい者相談支援課長又は主幹等 |