○乙訓福祉施設事務組合運営協議会規則

昭和62年1月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、乙訓福祉施設事務組合規約(昭和49年京都府指令9地第1148号許可)第11条第3項の規定に基づき、運営協議会に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条 この運営協議会は、乙訓福祉施設事務組合運営協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(所掌事務)

第3条 協議会は、乙訓福祉施設事務組合の円滑な運営を図るため、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 乙訓福祉施設事務組合の管理運営に関すること。

(2) 関係行政機関の調整に関すること。

(3) その他会長が特に必要と認めた事項

(組織)

第4条 協議会は、別表に定める者(以下「委員」という。)をもって組織する。

2 協議会は、必要に応じて部会を設けることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は、関係市町の委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理し、会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(議事)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 協議会の運営上必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、乙訓福祉施設事務組合総務課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

区分

委員

向日市

長岡京市

大山崎町

福祉保健担当部長

福祉保健担当部次長

福祉事務所長

障害者福祉担当課長又は主幹等

児童福祉担当課長又は主幹等

保健担当課長又は主幹等

介護保険担当課長又は主幹等

乙訓福祉施設事務組合

事務局長

次長

総務課長又は主幹等

乙訓若竹苑施設長又は施設長補佐等

乙訓ポニーの学校施設長又は施設長補佐等

介護障害審査課長又は主幹等

障がい者相談支援課長又は主幹等

乙訓福祉施設事務組合運営協議会規則

昭和62年1月1日 規則第1号

(平成25年12月17日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和62年1月1日 規則第1号
平成12年9月7日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第3号
平成25年12月17日 規則第5号