○乙訓福祉施設事務組合規約
昭和49年10月23日
京都府指令9地第1148号許可
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、乙訓福祉施設事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町)
第2条 組合は、向日市、長岡京市及び大山崎町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(組合の事務)
第3条 組合は、関係市町の次の各号にかかる事務を共同処理する。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害福祉サービス事業(就労移行支援事業、就労継続支援事業及び生活介護事業に限る。)及び相談支援事業の実施に関すること。
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業(地域活動支援センター事業及び日中一時支援事業に限る。)の実施に関すること。
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関すること。
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定審査業務に関すること。
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害支援区分認定審査業務に関すること。
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業(基幹相談支援センター事業に限る。)の実施に関すること。
(7) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に基づく市町村障害者虐待防止センター業務に関すること。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、京都府長岡京市井ノ内西ノ口17番地の8に置く。
第2章 組合の議会
(議員の選任)
第5条 組合の議会議員の定数は9人とし、関係市町から選出すべき議員の数は次のとおりとする。
向日市 3人 長岡京市 3人 大山崎町 3人
2 前項の議員は、関係市町の議会が、その議員のうちから選挙するものとする。
3 議員に欠員が生じたときは、その議員の属する市町において、直ちに欠員の議員の補欠選挙を行わなければならない。
(議員の任期)
第6条 組合の議会議員の任期は、関係市町の議会議員としての任期による。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織及び選任等)
第7条 組合に次の執行機関を置く。
管理者 1人
副管理者 2人
会計管理者 1人
2 管理者は、関係市町の長の互選により定める。
3 副管理者は、管理者以外の関係市町の長をもってあてる。
4 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者をもってあてる。
(管理者及び副管理者の任期)
第8条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長の任期による。
(補助職員)
第9条 組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。
(監査委員)
第10条 組合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、知識経験を有する者及び組合の議会議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、議員のうちから選任される者にあっては組合の議会議員としての任期による。
4 監査委員は、組合の財務及びその他の事務の執行を監査する。
(運営協議会)
第11条 組合に事業の円滑な運営をはかるため、運営協議会を置く。
2 運営協議会の委員は、管理者がこれを委嘱する。
3 運営協議会に関し必要な事項は、別に定める。
第4章 組合経費の支弁方法
(組合経費の支弁方法)
第12条 組合の経費は、国庫支出金、府支出金、地方債、関係市町の負担金及びその他の収入をもってあてる。
ア 就労移行支援事業、就労継続支援事業、生活介護事業、相談支援事業、地域生活支援事業、障害児通所支援及び障害児相談支援の運営費
均等割10パーセント、利用者割20パーセント、人口割70パーセント
イ 当該事業に係る施設の建設費及び建設に係る起債元利償還金
全額人口割
(2) 第3条第4号に掲げる事務の負担金
均等割10パーセント、高齢者人口割70パーセント、人口割20パーセント
均等割10パーセント、人口割90パーセント
(4) 前各号に定めのない組合運営経費の負担金
議会費 全額均等割
その他の経費 均等割30パーセント、人口割70パーセント
(1) 人口は、前年度10月1日現在の関係市町の住民基本台帳の人口
(2) 利用者は、前年度10月1日現在の当該事業利用者数(日中一時支援事業利用者を除く。)
(3) 高齢者人口は、前年度10月1日現在の関係市町の住民基本台帳の人口のうち65歳以上の人口
附則
この規約は、京都府知事の許可の日から施行する。
附則(昭和52年京都府指令2地第390号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年京都府指令4地第769号)
この規約は、京都府知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和57年京都府指令7地第166号)
この規約は、京都府知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和58年京都府指令8地第600号)
この規約は、京都府知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成11年京都府指令1地第430号)
この規約は、京都府知事の許可のあった日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年京都府指令1地第938号)
1 この規約は、京都府知事の許可のあった日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
2 変更後の乙訓福祉施設事務組合規約第12条第2項第1号及び第2号に係る同条第3項第1号の規定は、平成12年度以後の年度分の負担金について適用し、平成11年度分までの負担金については、なお従前の例による。
附則(平成11年京都府指令1地第1143号)
この規約は、京都府知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成13年京都府指令3地第115号)
この規約は、京都府知事の許可の日から施行する。
附則(平成18年京都府指令8地方第368号)
この規約は、京都府知事の許可の日から施行する。
附則(平成19年京都府指令9地方第258号)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の日の前日において現に組合の収入役の職にある者は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、第7条第1項及び第4項並びに第8条の改正規定は適用しない。
附則(平成20年京都府指令20自治第293号)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年京都府指令4自治第634号)
1 この規約は、京都府知事の許可のあった日から施行する。ただし、第12条第3項の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
2 変更後の乙訓福祉施設事務組合規約第12条第2項に係る同条第3項第1号及び第3号の規定は、平成25年度以後の年度分の負担金について適用し、平成24年度分までの負担金については、なお従前の例による。
附則(平成24年京都府指令4自治第921号)
この規約は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年京都府指令自治第340号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年京都府指令自治第278号)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。