○乙訓福祉施設事務組合組織条例
昭和58年2月3日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により管理者の権限に属する事務を行わせるため、事務局を置く。
(分掌事務)
第2条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 議会及び行政一般に関すること。
(2) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
(3) 歳入歳出予算その他財務に関すること。
(4) 広報に関すること。
(5) 介護認定審査会及び障害支援区分認定審査会に関すること。
(6) 公有財産及び物品管理に関すること。
(7) 乙訓ポニーの学校の管理運営に関すること。
(8) 乙訓若竹苑の管理運営に関すること。
(9) 基幹相談支援センターの管理運営に関すること。
(10) 市町村障害者虐待防止センターの管理運営に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。