○乙訓福祉施設事務組合監査委員監査規程
平成3年3月28日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、乙訓福祉施設事務組合監査委員条例(平成3年条例第1号)第5条の規定により監査委員の行う監査、検査、審査(以下「監査等」という。)の事務処理の基本について定め、監査事務の効率的な運営を確保するものとする。
(監査等の種類)
第2条 監査等は、地方自治法その他関係法令に基づいて行うものとし、次の種別に分ける。
(1) 定期監査
(2) 随時監査
(3) 要求監査
(4) 職員の賠償責任の監査
(5) 公金の収納等の監査
(6) 出納検査
(7) 決算審査
(8) 基金審査
2 定期監査は、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて行う。
3 随時監査は、監査委員が必要と認めるときに行う。
4 要求監査は、組合議会及び主務大臣若しくは知事又は管理者から監査の要求があつたときに行う。
5 職員の賠償責任の監査は、管理者から職員が組合に損害を与えたと認めて監査を求められたときに行う。
6 公金の収納等の監査は、監査委員が必要であると認めたとき、又は管理者の要求があつたときに行う。
7 出納検査は、毎月例日を定めて行う。
8 決算審査及び基金審査は、管理者から審査を求められたときに行う。
(監査計画)
第3条 監査等は、監査計画に基づいて実施する。
(監査着眼点基準)
第4条 監査等を実施する場合の着眼点基準は、別に定める。
(実施通知)
第5条 監査等を実施する場合は、あらかじめ対象となる機関等に通知する。ただし、監査委員において特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(監査手続)
第6条 監査等を実施するに当つては、文書、帳簿及び証書類等の記録に基づき、照合、実査、立会い、確認及び質問等必要と認める手続により行う。
2 監査等のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは調査し、又は関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求めることができる。
(監査の公表)
第7条 監査委員の行う監査の結果等の公表は、乙訓福祉施設事務組合公告式条例(昭和49年条例第1号)の例により行う。
(庶務)
第8条 監査委員に関する事務の処理は、乙訓福祉施設事務組合事務局において行う。
附則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。