○乙訓福祉施設事務組合監査委員条例

平成3年3月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 本組合の監査委員の定数は2人とする。

(議員のうちから選出する監査委員の数)

第3条 議員のうちから選出する監査委員の数は、1人とする。

(庶務)

第4条 監査委員に関する事務の処理は、乙訓福祉施設事務組合事務局において行う。

(補則)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員の事務執行に関する必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

乙訓福祉施設事務組合監査委員条例

平成3年3月28日 条例第1号

(平成3年3月28日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
平成3年3月28日 条例第1号