○乙訓福祉施設事務組合議会定例会の招集時期に関する規則
平成13年2月28日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、乙訓福祉施設事務組合議会定例会条例(昭和57年3月29日条例第2号)に基づき、管理者が招集する組合議会定例会の招集時期について定めることを目的とする。
(招集時期)
第2条 組合議会定例会は、毎年3月、6月、9月及び12月に招集する。ただし、都合により繰り上げ又は繰り下げることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○乙訓福祉施設事務組合議会定例会の招集時期に関する規則
平成13年2月28日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、乙訓福祉施設事務組合議会定例会条例(昭和57年3月29日条例第2号)に基づき、管理者が招集する組合議会定例会の招集時期について定めることを目的とする。
(招集時期)
第2条 組合議会定例会は、毎年3月、6月、9月及び12月に招集する。ただし、都合により繰り上げ又は繰り下げることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。