○乙訓福祉施設事務組合議会定例会条例

昭和57年3月29日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく乙訓福祉施設事務組合議会定例会の回数は、毎年4回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

乙訓福祉施設事務組合議会定例会条例

昭和57年3月29日 条例第2号

(昭和57年3月29日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和57年3月29日 条例第2号