○乙訓福祉施設事務組合表彰条例施行規則
昭和59年3月29日
規則第3号
第1条 この規則は、乙訓福祉施設事務組合表彰条例(昭和59年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 永年勤続表彰は、条例第3条の基準により管理者が選考して行う。
(1) 乙訓福祉施設事務組合の事業に尽力し、その功績が特に顕著な者
(2) 乙訓福祉施設事務組合の事業のため、500,000円以上の金品を寄附した者
第4条 前条の規定は、団体に対してこれを準用する。
第5条 各表彰における表彰状の様式は、様式第1号によるものとする。
第6条 表彰の時期は次のとおりとする。
(1) 永年勤続表彰は、毎年1月4日に行う。
(2) 善行表彰は、該当する者があつたときに随時行う。
附則
この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日から適用する。
附則(平成15年規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。