○乙訓福祉施設事務組合表彰条例

昭和59年3月29日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、組合の職員であつて永年にわたつて誠実勤勉に勤務した者又は衆人の模範と認められる行為があつた者を表彰することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、永年勤続表彰並びに善行表彰の2種とする。

(永年勤続表彰)

第3条 永年勤続表彰は、本組合職員として次の各号に該当し、誠実勤勉に職務に精励した者について管理者が行う。

(1) 勤続年数満10年以上の者

(2) 勤続年数満20年以上の者

(3) 勤続年数満30年以上の者

2 前項各号の表彰者には、表彰状を贈呈する。

(在職年数の計算)

第4条 前条の在職年数は、月をもつて計算し、中断した場合であつても前後の年数を通算し、表彰期間において6か月以上の端数を生じたときは、1年とする。

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、衆人の模範と認められる行為があつた者について管理者が行う。

2 表彰者には賞状及び金品を贈呈する。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第6条 この条例によつて被表彰者となつた者が、その表彰前に死亡したときは表彰状はその遺族に贈る。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。

乙訓福祉施設事務組合表彰条例

昭和59年3月29日 条例第1号

(平成26年3月26日施行)