○乙訓福祉施設事務組合立施設管理規程

平成4年2月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、乙訓福祉施設事務組合立施設(以下「施設」という。)における秩序及び保全管理に関し、必要な事項を定め公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で「施設」とは、乙訓福祉施設事務組合立施設設置条例第2条に定める施設の建物及び敷地(これらの従物を含む。)をいう。

(管理責任者)

第3条 施設に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、別表管理区分に従い、乙訓福祉施設事務組合事務所においては総務課長とし、乙訓ポニーの学校においては施設長とし、乙訓若竹苑においては苑長をもって充てる。

(管理責任者の職務)

第4条 管理責任者は、次の各号に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 施設の秩序の維持に関すること。

(2) 施設における盗難の予防に関すること。

(3) 施設の清掃、整理に関すること。

(4) 施設の鍵の保管に関すること。

(5) その他施設の保全に関すること。

(勤務時間外の制限)

第5条 乙訓福祉施設事務組合の休日を定める条例(平成3年条例第8号)第1条第1項に規定する組合の休日又は勤務時間外に施設に入ろうとする者は、管理責任者の許可を受けなければならない。

(禁止行為)

第6条 何人も施設においては、特別の要求を達成する手段として、集団示威行為、公務の執行を妨げ若しくは妨げるおそれがある行為又は施設の本来の用途を阻害し若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(許可を要する行為)

第7条 施設において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、あらかじめ行為許可申請書(様式第1号及び様式第1号の2)を管理責任者に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、宣伝、寄付の募集、保険の勧誘その他これに類する行為をすること。

(2) 広告物の掲示又は看板、立札類の設置

(3) 集会等のため多人数が施設を使用する行為

(4) 仮設工作物の設置、その他一時的かつ特別に使用する行為

2 管理責任者は、前項の規定により許可を与えたときは、行為許可書(様式第2号)を交付しなければならない。

3 管理責任者は、第1項の規定する許可を受けず、又は許可条件と相違した行為があるときは、撤去を命じ、又は撤去させることができる。

4 利用責任者は、鍵を必要とする場合は、管理責任者から鍵を受け取り使用後はすみやかに返却するものとする。

(利用時間)

第8条 利用時間は、原則として午後9時までとする。ただし、第5条に規定する組合の休日は午後5時までとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年規程第1号)

この規程は、平成5年10月1日から施行する。

(平成16年規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

別表

管理区分

管理区域

乙訓福祉施設事務組合事務所

大会議室を除く2階部分建物

乙訓ポニーの学校

1階乙訓ポニーの学校建物、校庭、玄関前駐車場、2階大会議室

乙訓若竹苑

乙訓若竹苑建物、苑庭

画像

画像

画像

乙訓福祉施設事務組合立施設管理規程

平成4年2月1日 規程第1号

(平成16年3月26日施行)