○乙訓福祉施設事務組合ハラスメントの防止等に関する規程
令和6年4月19日
規程第2号
乙訓福祉施設事務組合セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程(平成21年訓令第1号)の全部を改正する。
(1) セクシュアル・ハラスメント 職員が他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動
(2) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなもの
(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント
ア 職員が妊娠若しくは出産したこと、それらに起因する症状により勤務することができないこと、できなかったこと若しくは能率が低下したこと又は不妊治療を受けることに関する言動により当該職員の勤務環境が害されること
イ 職員に対する妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること
(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること
(管理者の責務)
第3条 管理者は、ハラスメントの防止等に関する施策についての企画立案を行うとともに、ハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たるものとする。
2 管理者は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
3 管理者は、職員がハラスメントを受けたとされる場合には、当該職員に対する調査を行うよう要請するとともに、必要に応じてハラスメントを生じた職員に対する指導等の対応を行うよう求めなければならない。この場合において、当該調査又は対応を行うよう求められた者は、これに応じて必要と認める協力を行わなければならない。
4 管理者は、ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントが行われた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、ハラスメント又はハラスメントを生じさせる言動をしてはならない。
2 職員は、次条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。
3 職員を管理監督する立場にある者は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(職員に対する指針)
第5条 管理者は、職員がハラスメントをなくするために、認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について、指針を定めるものとする。
2 管理者は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
(研修)
第6条 管理者は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。
2 管理者は、ハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。この場合において、特に、新たに職員となった者にハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに新たに管理監督者となった職員にハラスメントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。
3 管理者は、前2項の規定により実施する研修等の調整及び指導に当たるとともに、自ら実施することが適当と認められるハラスメントの防止等ための研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。
(苦情相談への対応)
第7条 管理者は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける相談員(各所属長があたる。以下同じ。)を配置し、相談員が苦情相談を受ける日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。この場合において、管理者は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとする。
2 相談員は、苦情相談の内容について、秘密の保持に努めるとともに、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、相談員は、次条第1項の指針に十分留意しなければならない。
3 職員は、相談員に対して苦情相談を行うほか、総務課職員に対しても苦情相談を行うことができる。この場合において、総務課職員は、苦情相談を行った職員等から事情の聴取を行う等の必要な調査を行い、当該職員に対して指導、助言及び必要なあっせん等を行うものとする。
(苦情相談に関する指針)
第8条 管理者は、相談員がハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。
2 管理者は、相談員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
附則
この訓令は、令和6年5月1日から施行する。