○乙訓福祉施設事務組合職員の旧姓使用に関する取扱規程

令和6年4月19日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員(再任用職員、臨時職員、特別職の職員を除く。以下同じ。)が婚姻等によりその戸籍上の氏を改めた後も、職業生活上の支障を回避できるよう、希望により引き続き改める前の氏(以下「旧姓」という。)を使用する場合の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(旧姓を使用できる範囲)

第2条 旧姓を使用できる範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法令に違反するおそれのない専ら組織内部で使用されている文書又は電磁的方法による記録であって、職務遂行上又は事務処理上、誤解又は混乱を生じさせるおそれのないもの

(2) 法令に基づかない通知文書等であって、職務遂行上又は事務処理上、誤解又は混乱を生じさせるおそれのないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に支障がないと任命権者が認めるもの

2 次に掲げるものについては、旧姓を使用することはできない。

(1) 公権力の行使に関わる場合

(2) 税務署、共済組合、年金事務所、銀行その他の外部の機関等に支障を及ぼすおそれのある場合

(3) 法令等により戸籍上の氏名を使用することが定められている場合

(4) 人事給与等関係文書で電子計算システムの変更が必要となる場合

(5) その他職務遂行上又は事務処理上、誤解又は混乱を生じさせるおそれのある場合

(旧姓を使用する職員の責務)

第3条 旧姓を使用する職員は、旧姓の使用に当たって、常に誤解又は混乱を生じさせないよう努めなければならない。

(旧姓使用の申請及び承認)

第4条 旧姓を使用しようとする職員は、戸籍上の氏を改めた日から1か月以内に、旧姓使用申請書(様式第1号)に婚姻等の前後の戸籍上の氏を証する書類等を添付し、所属長を経て任命権者に申請しなければならない。

2 任命権者は、前項の申請があった場合において、職務遂行上支障がないと認められるときは、旧姓の使用を承認するものとする。

3 任命権者は、前項の規定により旧姓の使用を承認した場合には、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、所属長を経て当該承認を受けた者に通知するものとする。

(承認の取消)

第5条 任命権者は、職務遂行上支障があると認めるときは、旧姓の使用の承認を取り消すことができる。

2 任命権者は、前項の規定により旧姓の使用の承認を取り消したときは、旧姓使用取消通知書(様式第3号)により、所属長を経て当該旧姓の使用の承認を取り消された者に通知するものとする。

(旧姓使用の中止)

第6条 旧姓を使用する職員は、旧姓の使用を中止するときは、旧姓使用中止申請書(様式第4号)により、所属長を経て任命権者に申請しなければならない。

2 任命権者は、前項の申請があった場合において、職務遂行上支障がないと認められるときは、当該使用の中止について承認するものとする。

3 任命権者は、前項の規定により旧姓の使用の中止を承認した場合には、旧姓使用中止通知書(様式第5号)により、所属長を経て当該承認を受けた職員に通知するものとする。

(旧姓使用台帳)

第7条 総務課長は、第4条から第6条までに規定する申請の内容を旧姓使用台帳(様式第6号)に記載し、当該申請書とともに保管するものとする。

(旧姓使用の申請の制限)

第8条 第6条第3項の規定により旧姓の使用の中止を承認された職員は、特段の事情なく再び旧姓の使用の承認を申請することができない。

(他団体等への派遣職員の適用除外)

第9条 他の地方公共団体及び公益法人等へ派遣された職員については、派遣先団体の取扱いによるものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は任命権者が別に定める。

(施行日)

1 この訓令は、令和6年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に戸籍上の氏を改めた職員が旧姓を使用しようとする場合における第4条第1項の規定の適用については、同項中「戸籍上の氏を改めた日」とあるのは、「この訓令の施行の日」と読み替えるものとする。

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乙訓福祉施設事務組合職員の旧姓使用に関する取扱規程

令和6年4月19日 規程第1号

(令和6年5月1日施行)