○乙訓福祉施設事務組合ハラスメント等対策委員会設置要綱
令和6年4月19日
要綱第3号
乙訓福祉施設事務組合セクシュアル・ハラスメント等対策委員会設置要綱の全部を改正する。
(目的)
第1条 乙訓福祉施設事務組合におけるセクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)等に関する相談等に対し適切かつ効果的に対応することにより、ハラスメント等の防止及びハラスメント等に起因して生じる問題の解決を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、乙訓福祉施設事務組合ハラスメント等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 対策委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) ハラスメント等に係る事実関係の調査に関すること
(2) ハラスメント等に適切に対応するためにとるべき措置の検討に関すること
(3) ハラスメント等を防止するためにとるべき措置の検討に関すること
(組織)
第4条 対策委員会は、管理者が指名する管理監督職員等をもって組織するものとする。
(委員長)
第5条 対策委員会に、委員長を置き、事務局長をもって充てるものとする。
2 委員長は、会務を総理するものとする。
3 委員長が欠けた時、又は事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理するものとする。
(会議)
第6条 対策委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、委員から対策委員会に付すべき事案を示して請求があったときは、委員会を開かなければならない。
3 対策委員会は、会長及び委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、緊急の議事があるときはこの限りではない。
4 対策委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
(除斥)
第7条 委員は、自己に関わる事案を調査又は審議するときは、対策委員会に出席することができない。ただし、対策委員会の同意があったときは、対策委員会に出席し、発言することができる。
(庶務)
第8条 対策委員会の庶務は、総務課企画総務係において所掌する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年5月1日から施行する。