○乙訓福祉施設事務組合会計年度任用職員の人事評価実施要綱

令和6年4月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する人事評価を公平かつ適正に実施することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価について、職員に割り当てられた職務の種類に応じて、客観的に評価すること。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める求められる行動に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 担当業務の遂行状況等により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価を受ける者(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる者を除くものとする。

(1) 任用期間が概ね6か月に満たない会計年度任用職員

(2) 休暇、休職、欠勤、育児休業若しくは停職又は派遣その他の事由により勤務した日数が概ね6か月に満たない会計年度任用職員

(3) 1週間当たりの勤務時間が20時間に満たない会計年度任用職員

(4) その他人事評価を行うことが困難と認められる会計年度任用職員

(評価者等)

第4条 人事評価は、被評価者ごとに、その上司である者(以下「評価者」という。)により行う。

2 評価者の評価結果を調整する者として被評価者ごとに調整者を定める。

3 被評価者、評価者及び調整者は、別に定める。

(評価者の責務等)

第5条 評価者は、常に職員の職務遂行状況を観察し、職員の能力及び意欲を向上させるよう指導及び育成をしなければならない。

2 1次評価者は、観察、指導及び育成の結果を随時、記録しなければならない。

3 1次評価者は、調整者が職員の職務遂行状況の把握が困難と認めた場合は、評価補助者を設置することができる。

4 調整者は、1次評価者の意見等を参考に、評価及び評価結果の調整を行い、評価の決定を行わなければならない。

(評価)

第6条 業績評価、能力評価及び総合評価に当たっては、評価項目ごとにそれぞれ評価の結果を3段階で付すものとし、評価基準は別に定める。

(評価の時期及び期間)

第7条 人事評価は、毎年2月1日を基準に実施する。

2 人事評価の評価期間は、評価基準日の属する年度の任用開始日から3月31日までの間とする。

3 毎年1月31日までに評価を決定するものとする。

(職員の異動への対応)

第8条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第9条 評価者は、人事評価の結果を職員の任用、人事配置及び給与処遇等に活用するものとする。

(評価結果の保管)

第10条 総務課長は、評価期間中に提出を受けた評価に関する記録書を評価対象期間が属する年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。

(苦情相談の申出)

第11条 被評価者は、人事評価について疑問等の相談があるときは、口頭又は文書により、いつでも総務課長に申し出ることができる。

2 開示された評価結果に関する相談については、当該評価結果の開示が行われた日の翌日から起算して1週間以内(閉庁日を除く)に限り申し出ることができる。

(相談等への対応)

第12条 総務課長は、申出のあった苦情に対応するため、苦情相談員を設置することができる。

2 苦情相談員は、事務局職員のうち総務課長が指名する職員をもって充てる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

乙訓福祉施設事務組合会計年度任用職員の人事評価実施要綱

令和6年4月1日 要綱第1号

(令和6年4月1日施行)