○乙訓福祉施設事務組合管理監督職勤務上限年齢による降任に関する規則
令和5年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、乙訓福祉施設事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第9号。以下「条例」という。)第3章に規定する管理監督職勤務上限年齢による降任に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理監督職への併任の制限)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の3の規定は、併任について準用する。
(異動期間の延長に係る任命権者)
第4条 条例第9条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)
第5条 条例第9条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務に相当する業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。
(異動期間の延長に係る他の任命権者に対する通知)
第7条 任命権者は、条例第9条の規定により異動期間を延長する場合、異動期間の期限を繰り上げる場合及び異動期間の延長の事由の消滅により他の職への降任をする場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(人事異動通知書の交付)
第8条 任命権者は、他の職への降任をする場合には、職員に辞令を交付して行わなければならない。
2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。
(1) 条例第9条の規定により異動期間を延長する場合
(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合
(報告)
第9条 管理者は、条例第9条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、管理監督職勤務上限年齢による降任の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。