○乙訓福祉施設事務組合職員の定年に関する規則
令和5年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、乙訓福祉施設事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第9号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長に係る任命権者)
第2条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。
(勤務延長職員の異動)
第8条 任命権者は、勤務延長職員を異動させる場合には、あらかじめ勤務延長職員の異動承認申請書(別記様式第2号)を提出して、管理者の承認を得なければならない。この場合において、当該申請書には、当該職員の履歴書を添付しなければならない。
(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(報告)
第10条 管理者は、定年に達した職員に係る勤務延長の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(乙訓福祉施設事務組合職員の定年等に関する条例施行規則の廃止)
2 乙訓福祉施設事務組合職員の定年等に関する条例施行規則(昭和60年規則第9号)は、廃止する。
(整理条例附則第4項の規則で定める職)
3 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年条例第6号。以下「整理条例」という。)附則第4項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(整理条例附則第4項に規定する新条例定年をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例定年(整理条例附則第6項に規定する旧条例定年をいう。)に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が新条例定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
4 第5条第2項ただし書の規定は、整理条例附則第4項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。
(その他)
5 前2項に規定にするもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。