○乙訓福祉施設事務組合情報公開・個人情報保護審議会設置条例
令和5年3月28日
条例第2号
(目的及び設置)
第1条 乙訓福祉施設事務組合における情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、乙訓福祉施設事務組合情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 情報公開制度の運用に関する重要事項に関係する機関に対して意見を述べること。
(2) 個人情報保護制度の運用に関する必要事項に関係する機関に対して意見を述べること。
(3) 乙訓福祉施設事務組合情報公開条例(平成16年条例第4号)第16条の規定による諮問に応じ答申すること。
(4) 乙訓福祉施設事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)第10条の規定による諮問に応じ答申すること。
(5) 乙訓福祉施設事務組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第4号)第51条の規定による諮問に応じ答申すること。
(組織及び委員)
第3条 審議会は、5人以内の委員で組織する。
2 委員は、情報公開及び個人情報保護に関し識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員の任期を満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(会長)
第4条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長が欠けたとき、又は事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第6条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、管理者の定める機関において所掌する。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。