○乙訓福祉施設事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月24日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(給与及び費用弁償の種類)

第2条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償は、次の各号のとおりとする。

(1) 給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「1号職員」という。)にあっては、これに相当する報酬をいう。以下同じ。)

(2) 通勤手当(1号職員にあっては、これに相当する費用弁償をいう。以下同じ。)

(3) 地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当(1号職員にあっては、これらに相当する報酬をいう。以下同じ。)

(4) 期末手当

(5) 勤勉手当

(6) 旅費(1号職員にあっては、これに相当する費用弁償をいう。以下同じ。)

(給料)

第3条 会計年度任用職員の給料月額は、次の表の左欄に掲げる職務の級及び同表の中欄に掲げる号給に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務の級

号給

給料月額

1級

1号給から93号給まで

中欄に掲げる各号給の数と乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例(昭和56年条例第1号。以下「給与条例」という。)別表第1(以下「給料表」という。)におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の1級の欄に掲げる給料月額と同額

2級

1号給から125号給まで

中欄に掲げる各号給の数と給料表におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の2級の欄に掲げる給料月額と同額

3級

1号給から113号給まで

中欄に掲げる各号給の数と給料表におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の3級の欄に掲げる給料月額と同額

2 会計年度任用職員の職務の級は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを前項の表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表の級別標準職務区分表のとおりとする。

3 任命権者は、会計年度任用職員の職務を別に定める基準に従い、第1項の表に掲げる職務の級のいずれかに格付けし、同表によりその者の号給を決定しなければならない。

4 前項の号給の決定の基準は、別に定める。

5 第1項の規定にかかわらず、1号職員の給料月額は、前各項の規定によりその者に適用される給料月額に、その者の1週当たりの正規の勤務時間数として別に定める時間数を法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「2号職員」という。)の1週当たりの正規の勤務時間数として別に定める時間数で除して得た数を乗じて得た額とする。

6 前各項に定めるもののほか、会計年度任用職員の給料の支給については、昇給及び昇格の基準に関する事項を除き、1号職員にあっては給与条例の適用を受ける法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の、2号職員にあっては給与条例の適用を受ける職員のうち常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

7 1号職員のうち、報酬を月額以外の方法で支給する者にあっては、その者の勤務日数又は勤務時間数に応じて報酬の額を決定し、別に定める期日に支給する。

8 給与条例第3条及び第4条第2項の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第4条 会計年度任用職員(別に定める者を除く。)の通勤手当は、常勤職員の例により支給することができる。

(地域手当)

第5条 会計年度任用職員の地域手当は、常勤職員の例により支給することができる。

(給与の減額)

第6条 会計年度任用職員が、別に定める正規の勤務時間について勤務しないときは、勤務しない1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。ただし、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(平成元年条例第4号)に規定するとき又は勤務しないことにつき任命権者の承認があったときは、この限りではない。

第7条 前条の規定により難い場合の給与の減額については、同条の規定にかかわらず、別に定める。

(時間外勤務手当)

第8条 会計年度任用職員の時間外勤務手当は、1号職員にあっては定年前再任用短時間勤務職員の、2号職員にあっては常勤職員の例により支給することができる。

(休日勤務手当)

第9条 会計年度任用職員の休日勤務手当は、常勤職員の例により支給することができる。

(期末手当)

第10条 会計年度任用職員(別に定める者を除く。)の期末手当は、常勤職員の例により支給することができる。この場合において、期末手当基礎額については給与条例第20条第5項に掲げる職員以外の者の例による。

2 給与条例第20条第6項に規定する在職期間の算定については別に定める。

(勤勉手当)

第11条 会計年度任用職員(別に定める者を除く。)の勤勉手当は、常勤職員の例により支給することができる。この場合において、勤勉手当基礎額については給与条例第21条第4項の規定において準用する給与条例第20条第5項に掲げる職員以外の者の例による。

2 在職期間の算定等については別に定める。

(勤務1時間当たりの給与額)

第12条 第6条の規定による給与の減額又は第8条及び第9条に規定する手当の額の計算の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、1号職員にあっては定年前再任用短時間勤務職員の、2号職員にあっては常勤職員の例による。

(休職者の給与)

第13条 第3条第5条第10条及び第11条の規定にかかわらず、休職中の職員にあっては、給与を支給しない。

(旅費)

第14条 会計年度任用職員の旅費は、乙訓福祉施設事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和59年条例第4号)の適用を受ける職員の例により支給する。

(委任)

第15条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、管理者又は任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月期における期末手当の特例)

2 令和2年3月31日に乙訓福祉施設事務組合非常勤嘱託取扱規則(平成21年規則第3号)により任用されている職員が、施行日において引き続き会計年度任用職員として任用され本条例の適用を受けることとなった場合の令和2年6月期の期末手当の在職期間については、令和元年12月2日以降の在職期間の通算を行う。

(給料表改定の効力発生時期の特例)

3 給料表の改定が行われるときにおける会計年度任用職員の給与への当該改定の効力について、第10条第1項に規定する別に定める者については、当該改定に係る条例の規定にかかわらず、当該条例の施行の日の属する年度の1月1日から効力を生ずるものとし、当該別に定める者以外の者については、当該改定が給与条例において適用されることとなる日から効力を生ずるものとする。

(令和2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(乙訓福祉施設事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第3条の規定において乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例別表第1におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の1級、2級及び3級の欄に掲げる給料月額と同額とする場合を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(乙訓福祉施設事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第3条の規定において乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例別表第1におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の1級、2級及び3級の欄に掲げる給料月額と同額とする場合を含む。)の内払とみなす。

別表 級別標準職務区分表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識、技術、経験等を要する職務

3級

相当高度の知識、技術又、経験等を要する職務

乙訓福祉施設事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月24日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)