○乙訓福祉施設事務組合人事評価実施要綱
平成30年4月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき職員に対する人事評価を公平かつ適正に実施することにより能力及び業績に基づく人事管理を行うとともに、職務遂行及び能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進することを目的とする。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価について職員に割り当てられた職務の種類と責任の度合いに応じて、客観的に評価すること。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める求められる行動に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この要綱による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、臨時的任用職員及び非常勤職員以外の一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、休職、育児休業その他の理由により公平な評価を実施することが困難であると認める職員を除くものとする。
(評価者等)
第4条 第2条第1号に規定する人事評価は、被評価者ごとに、その上司である者(以下「評価者」という。)により行う。
2 評価者の評価結果を調整する者として被評価者ごとに調整者を定める。
3 被評価者、評価者及び調整者は、別に定める。
(評価者の責務等)
第5条 評価者は、常に職員の職務遂行状況を観察し、職員の能力及び意欲を向上させるよう指導及び育成をしなければならない。
2 基礎評価者は、被評価者が所属する課等の課長補佐級又は係長級職員が、1次評価の補助を目的として、日常の職務行動及び事実に基づいて評価を行わなければならない。
3 1次評価者は、第1項に規定する観察、指導及び育成の状況を随時記録し、これに基づいて評価を行わなければならない。
4 1次評価者は、管理者が職員の職務遂行状況の把握が困難と認めた場合は、評価補助者を設置することができる。
5 2次評価者は、1次評価者による評価結果を検証のうえ評価を行わなければならない。
6 調整者は、2次評価者の評価結果並びに説明等に基づいて評価結果の調整を行い、評価の決定を行わなければならない。
(評価者研修の実施)
第6条 総務課長は、評価者に対して、評価能力向上のため必要な研修を適宜実施するものとする。
(評価)
第7条 人事評価における評価の段階及びその定義は次に掲げるとおりとする。
(1) S 期待を著しく上回る程度
(2) A 期待を上回る程度
(3) B+ 期待を少し上回る程度
(4) B 期待どおりの程度
(5) B- おおむね期待どおりの程度
(6) C 期待を下回る程度
(7) D 著しく期待を下回る程度
(評価の時期及び期間)
第8条 人事評価は、毎年2月末に実施する。
(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(職員の異動への対応)
第9条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第10条 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成、人事配置及び給与処遇等に活用するものとする。
(評価結果の保管)
第11条 総務課長は、評価期間中に提出を受けた評価に関する記録書を評価対象期間が属する年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
(苦情相談の申出)
第12条 被評価者は、人事評価について疑問等の相談があるときは、口頭又は文書により、いつでも総務課長に申し出ることができる。
2 開示された評価結果に関する相談については、当該評価結果の開示が行われた日の翌日から起算して1週間以内(閉庁日を除く)に限り申し出ることができる。
(相談等への対応)
第13条 総務課長は、申出のあった苦情に対応するため、苦情相談員を設置することができる。
2 苦情相談員は、事務局職員のうち総務課長が指名する職員をもって充てる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第2号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
被評価者 | 1次評価者 | 調整者 |
管理職(事務局長) | 管理者 | 管理者 |
管理職(事務局次長) | 事務局長 | 管理者 |
管理職(課長・施設長・主幹) | 事務局長・次長 | 管理者又は事務局長 |
監督職(補佐・係長・主任) | 課長・施設長 | 事務局長 |
上記以外の職員 | 課長・施設長 | 事務局長 |