○乙訓福祉施設事務組合職員懲戒等審査委員会要綱
平成29年10月15日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、乙訓福祉施設事務組合職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(審査基準)
第2条 乙訓福祉施設事務組合職員懲戒等審査委員会規則(以下「規則」という。)第2条に定める分限処分及び懲戒処分等の基準については、近隣団体等の状況を鑑み別途定めるものとする。
(組織)
第3条 規則第3条第1項に定める委員会の委員は、乙訓福祉施設事務組合管理職会議(以下「管理職会議」という。)の構成員のうち、事務局長、次長、総務課長及び当該委員会において審査対象となる職員自らが属する所属の長とする。
第4条 前条における委員で、当該委員会開催時点において、次長職に空席がある場合は、事務局長、総務課長及び当該委員会において審査対象となる職員自らが属する所属の長とする。また、委員自らが審査対象となった場合は、当該委員を除く委員及び任命権者とする。
(委員長代理)
第5条 規則第4条第2項に定める委員長を代理する委員は、年長の次長とし、次長が空席の場合は総務課長、総務課長が空席の場合は年長の課長又は施設長とする。
附則
この要綱は、平成29年10月15日から施行する。