○相談支援事業乙訓ポニーの学校運営規則

平成24年5月30日

規則第6号

(目的及び定義)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号。以下「基準」という。)並びに乙訓福祉施設事務組合立設置条例(昭和57年条例第6号)に基づき、乙訓ポニーの学校(以下「ポニーの学校」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

2 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、前項に定める法令及び基準において使用する用語の例による。

(事業の目的)

第2条 ポニーの学校において実施する指定障害児相談支援事業の適正で円滑な運営管理を図るために必要な事項を定め、かつ利用児及びその保護者(以下「利用児等」という。)の意思及び人格を尊重し、利用児等の立場にたった適切なサービスの提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)

第3条 ポニーの学校は、利用児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用児の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用児等の選択に基づき、適切な福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものとする。

2 ポニーの学校は、当該利用児等に提供される障害福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害児通所支援事業を行う者に不当に偏ることがないよう、公正中立に行うものとする。

3 ポニーの学校は、市町村、障害児通所支援事業を行う者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努めるものとする。

4 ポニーの学校は、障害児支援利用計画の作成や必要な情報の提供・助言等の援助を行うにあたり、インクルージョンの観点を踏まえて取り組み、インクルージョンの推進に努めるものとする。

5 ポニーの学校は、利用児等の意思及び人格を尊重し、常に当該利用児等の立場に立って行うものとする。

6 前各項に定めるもののほか、ポニーの学校は、基準及び関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 ポニーの学校に次の職員を置く。

(1) 管理者(基準第4条に規定する管理者をいう。以下この条及び第10条において同じ。) 1名(常勤)

管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に対し指定障害児相談支援の実施に関する関係法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2) 相談支援専門員 1名以上(常勤)

相談支援専門員は、利用児等の日常生活全般に関する相談、障害児支援利用計画の作成及び継続的なモニタリング等を行い、適切な福祉サービスが受けられるよう支援する。

(事業日及び事業実施時間)

第5条 ポニーの学校の事業日及び事業実施時間は、次のとおりとする。

(1) 事業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。

(2) 事業実施時間 午前9時から午後5時までとする。

(3) サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。

(4) サービス提供時間 午前9時から午後4時30分までとする。

(5) 上記事業日、事業実施時間のほか必要に応じて相談体制をとる。

(指定障害児相談支援の提供方法及び内容)

第6条 ポニーの学校で行う指定障害児相談支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 日常生活全般に関する相談

(2) 地域の障害児通所支援事業者等の情報提供

(3) 障害児支援利用計画の作成及び評価

(4) 訪問による継続的なモニタリング

(5) 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜前各号に附帯するその他必要な相談支援、助言等

(利用児等から受領する費用及びその額)

第7条 ポニーの学校は、法定代理受領を行わない指定障害児相談支援を提供した際は、利用児の保護者から法第24条の26第2項の規定により算定された額の支払を受けるものとする。

(給付費の額に係る通知等)

第8条 ポニーの学校は、法定代理受領により市町村から障害児相談支援給付費の支給を受けた場合は、利用児の保護者に対し、当該利用児の保護者に係る障害児相談支援給付費の額を通知するものとする。

2 ポニーの学校は、前条に規定する法定代理受領を行わない指定障害児相談支援に係る費用の支払いを受けた場合は、その提供した指定障害児相談支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した領収書を利用児の保護者に対して交付するものとする。

(通常の事業の実施地域)

第9条 ポニーの学校の通常の事業実施地域は、向日市、長岡京市及び大山崎町とする。

(指定障害児相談支援を提供する主たる対象者)

第10条 ポニーの学校において指定障害児相談支援を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。

(1) 障害児

(2) その他管理者が必要と認めた者

(虐待防止に関する事項)

第11条 ポニーの学校は、虐待の発生又は再発を防止するため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する等の措置を講ずるものとする。

(秘密保持等)

第12条 ポニーの学校は、その業務上知り得た利用児又はその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

2 職員は、その業務上知り得た利用児又はその家族の秘密を第三者に漏らしてはならない。職員でなくなった後においても同様とする。

3 ポニーの学校が、他の指定相談支援事業者又は関連諸機関に対して利用児又はその家族に関する個人情報を提供する際は、あらかじめ文書により、当該利用児又はその家族の同意を得るものとする。

(苦情解決)

第13条 ポニーの学校は、提供した指定相談支援又はサービス利用計画に位置付けた障害福祉サービス等に対する利用児又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口や苦情解決の手順を定め、ポニーの学校内の掲示及び利用児又はその家族への説明により周知するものとする。

2 ポニーの学校は、提供した指定障害児相談支援又は障害児支援利用計画に位置付けた障害福祉サービス等に関し、法第24条の34第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令に従うものとし、市町村からの質問、施設の立ち入り、設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用児又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 ポニーの学校は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんに協力するものとする。

(事故発生時の対応)

第14条 ポニーの学校は、利用児等に対する指定障害児相談支援の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

2 ポニーの学校は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録するものとする。

3 ポニーの学校は、利用児に対する指定障害児相談支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

(その他)

第15条 この規則で定めるもののほか運営に関して必要な事項は、乙訓福祉施設事務組合管理者が別に定める。

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

相談支援事業乙訓ポニーの学校運営規則

平成24年5月30日 規則第6号

(令和6年4月19日施行)