○乙訓一部事務組合特別職員報酬等審議会共同設置規約

平成13年7月2日

告示第11号

(共同設置する一部事務組合)

第1条 乙訓環境衛生組合、乙訓福祉施設事務組合及び乙訓消防組合(以下「関係組合」という。)は、関係組合の管理者の附属機関として、共同して特別職員報酬等審議会を設置する。

(名称)

第2条 この特別職員報酬等審議会は、乙訓一部事務組合特別職員報酬等審議会(以下「審議会」という。)という。

(審議会の所管事項)

第3条 審議会は、関係組合の議会の議員の議員報酬等の額及び管理者、副管理者の給料の額並びに非常勤の特別職員の報酬の額について、関係組合の管理者の協議による諮問に応じ審議する。

(審議会の執務場所)

第4条 審議会の執務場所は、京都府乙訓郡大山崎町字下植野小字南牧方32番地乙訓環境衛生組合内とする。

(審議会の委員の選任方法及び定数)

第5条 審議会の委員は、関係組合の管理者が協議して定める候補者について、乙訓環境衛生組合管理者がこれを選任する。

2 審議会の委員に欠員を生じたときは、乙訓環境衛生組合管理者は、7日以内にその旨を他の関係組合の管理者に通知するとともに、前項の例により当該審議会の委員を選任する。

3 審議会の委員の定数は、5人とする。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、乙訓環境衛生組合の事務局において処理する。

(負担金)

第7条 審議会に関する関係組合の負担金の額は、関係組合の管理者がその協議により決定しなければならない。

2 関係組合は、前項の負担金を乙訓環境衛生組合に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付時期は、関係組合の管理者がその協議により定める。

(審議会に関する予算)

第8条 審議会に関する予算は、乙訓環境衛生組合一般会計予算に計上して支出する。

(審議会の委員の身分の取扱いに関する条例、規則その他の規程)

第9条 乙訓環境衛生組合管理者は、審議会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合には、あらかじめ他の関係組合の管理者と協議しなければならない。

(審議会の委員の退職)

第10条 乙訓環境衛生組合管理者は、審議会の委員の退職につき承認を与える場合には、あらかじめ他の関係組合の管理者と協議しなければならない。

(補則)

第11条 この規約に定めるもののほか、審議会の事務に関し必要な事項は、関係組合の管理者が協議して定める。

この規約は、平成13年7月1日から施行する。

(平成19年告示第2号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第4号)

この規約は、平成20年4月7日から施行する。

(平成20年告示第16号)

この規約は、平成20年10月2日から施行する。

乙訓一部事務組合特別職員報酬等審議会共同設置規約

平成13年7月2日 告示第11号

(平成20年10月2日施行)