○乙訓ポニーの学校図書利用規程
昭和55年6月1日
訓令第1号
1 目的
ポニーの学校に所有する心身障害児に関する専門図書を広く向日市、長岡京市及び大山崎町関係職員等の利用に供することを目的とする。
2 貸出し日時
日曜日、祝日、土曜日を除く、平日午後1時から午後5時までとする。
3 利用の範囲
(1) ポニーの学校職員、向日市、長岡京市及び大山崎町関係諸機関職員並びに通園児保護者等
(2) 定期的にポニーの学校を利用している者で特に希望する者
4 貸出し要領
(1) 貸出しは、個人別カード及び貸出しカードによつて行う。両カードには、所定の事項を記入して、本と共に係員に提出して貸出しを受ける。
(2) 貸出し期間と冊数
貸出しは、1人2冊以内、2週間以内とする。ただし、貸出し期間に読了できなかつた場合には、1回に限り、貸出し期間の更新をすることができる。
(3) 事典、辞書、雑誌については、貸出しをしない。
(4) 返本と紛失・破損
貸出すときに記入した返本期日までに係員に借りた本を返却し、個別カード及び貸出しカードに確認印を受けることとする。期日までに返本のないときは、係が督促する。紛失・破損に対しては現物で弁償しなければならない。
(5) 図書利用規程を守らないものに対しては、貸出しすることはできない。
(6) 転貸禁止
借りている図書を他に転貸しすることはできない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。