○乙訓福祉施設事務組合公用車管理規程
昭和55年6月10日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、乙訓福祉施設事務組合が所有する自動車及び原動機付自転車(以下「公用車」という。)の管理を適正にし、その使用の効率化を期するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この規程は、乙訓福祉施設事務組合常勤職員及び非常勤職員のすべてに適用するものとする。
(安全運転管理者等の設置)
第3条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の3第1項の規定により、安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者の職務を補助させるため、法第74条の3第4項の要件を備える副安全運転管理者を置く。
3 第2項に規定する副安全運転管理者は、乙訓若竹苑の職員から選任する。
(安全運転管理者等の職務)
第4条 安全運転管理者は、法第57条の規定により、安全運転に必要な運行管理及び運転者の教育監督等の職務を行うものとする。
2 副安全管理者は、安全運転管理者の職務を補佐し、特に乙訓若竹苑所管車両の安全運転の確認に努めなければならない。
(管理責任者の設置)
第5条 安全運転管理者及び副安全管理者のもとに管理責任者を置く。
2 第1項に規定する管理責任者は、乙訓福祉施設事務組合に所属する係長級以上の職員をもって充てる。
(管理責任者の職務)
第6条 管理担任者は、常に安全運転管理者及び副安全管理者と密接な連携を図るとともに、次に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 法第84条第1項に規定する免許を受けていない者(当該免許の効力が停止されている者を含む。)には、車両を運転させないこと。
(2) 運転者に対し、車両を運転する前後の酒気帯びの有無を確認し、酒気を帯びている者には、車両を運転させないこと。
(3) 運転者に対し、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。
(4) 運転者に対し、速度違反を誘発するような状態で運転を命じないこと。
(5) 運転者に対し、放置駐車違反の防止するための指導をすること。
(管理)
第7条 公用車は、所属長がこれを管理する。
(使用の許可)
第8条 公用車を使用する者は、旅行命令簿の所定の欄に記入し、所属長の許可を受けなければならない。
(運転者の報告義務)
第9条 運転者は、公用車の使用ごとに乙訓福祉施設事務組合公用車運行記録表(別記様式)に所定の事項を記入しなければならない。なお、使用中における車両の異状については、すみやかに所属長に報告しなければならない。
(免許保持者の届出)
第10条 職務遂行のため公用車を運転する必要がある職員は、運転免許証の写しを、総務課長に提出しなければならない。
2 運転免許証の内容に変更を生じた場合は、速やかに総務課長に届け出なければならない。
3 第1項に定める運転免許証について、有効期限に達した場合は公用車を運転することができないものとする。ただし、有効期限内に職員から更新された運転免許証の写しの提出を受けた場合は、有効期間を更新することができる。
4 管理責任者は、公用車の運転に係る業務の遂行のため、運転する職員に必要の都度、運転免許証の呈示を求めることができるものとする。
(私用の禁止)
第11条 公用車を私用に供してはならない。
(亡失又はき損)
第12条 公用車を亡失又はき損したとき、その運転者は直ちに所属長に申告しなければならない。
(交通事故の処置)
第13条 公用車の運転中に事故が発生したときは、運転者は必要な措置を講ずるとともに、すみやかに所属長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた所属長は、速やかにその事実を調査し、総務課長及び安全運転管理者等に報告しなければならない。
3 帰庁後運転者は、速やかに事故報告書を作成しなければならない。
(運転者の責任)
第14条 運転者が故意又は重大な過失により公用車を亡失し、若しくは損傷したとき、若しくは他人に損害を与えたとき、又はこの規程に違反して公用車を運転したときは、運転者はこの責に任じなければならない。
(交通事故の審査)
第15条 公用車で交通事故を起した職員に対する事務組合の措置については、厳正な審査のうえ、管理者がこれを決定する。
2 事務組合の賠償額に対する本人の事務組合に対する賠償額は別表の定める基準により決定する。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項はそのつど管理者が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
別表
順位 | 決定の内容 | 本人の賠償額 |
1 | 職員の重大な過失による場合 | 事務組合の負担すべき賠償額から事務組合に収入される保険金等を差し引いた額(以下事務組合の支出額という。) |
2 | 職員の過失による場合(注意力不足のとき) | 事務組合の支出額の60%以内 |
3 | 不可抗力の場合 | なし |