○乙訓福祉施設事務組合業者指名選定委員会設置運営要綱

平成13年5月17日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、乙訓福祉施設事務組合(以下「事務組合」という。)の発注する工事、その他物品等の調達等に関し、業者の公正な選定について必要な事項を定め、もって契約の適正な履行を確保することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、事務組合業者指名選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 選定委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 設計金額又は契約予定金額が130万円を超える工事の請負に係る入札参加者(特命随意契約の予定者を含む。以下同じ。)の選定

(2) 契約予定金額が50万円を超える建設工事にかかわる委託業務に係る入札参加者の選定

(3) 契約予定金額が80万円を超える物品調達に係る入札参加者の選定

(4) その他乙訓福祉施設事務組合契約規則(平成元年規則第1号)別表第1に規定する金額以上の入札で、特に重要なものに係る入札参加者の選定

(5) 前各号に定めるもののほか、委員長が特に必要と認める事項

(組織)

第4条 選定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には局長を、副委員長には次長(次長が空位の場合は総務課長)をもって充てる。

3 委員には各課・施設長及び総務課行財政係長をもって充てる。

4 前項に規定するもののほか、局長が必要と認めるときは、当該案件に限り臨時に委員を選任することができるものとし、臨時委員は事務組合職員その他第1条の目的を達成するため必要と認める者をもって充てる。

(職務)

第5条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(秘密の厳守)

第6条 選定委員会は、第1条の目的を達成するため公正にその職務を行い、委員会の議事は公開しないものとする。

2 委員及び委員会に出席した者は、委員会の審議内容について秘密を厳守しなければならない。

(会議)

第7条 選定委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、設計額又は契約予定額が300万円未満の工事その他第3条に規定する金額の3倍に満たないものについては、委員長が急施を要すると認めた場合に限り、委員に回議して選定委員会の開催に代えることができる。

3 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

4 選定委員会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決定する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、当該事業主管課・施設の係長又は担当者を会議に出席させ、当該事務・事業に係る業者指名選定について意見を述べさせることができる。

(庶務)

第9条 選定委員会の事務は、総務課行財政係において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか選定委員会に関して必要な事項は、局長が定める。

1 この要綱は、平成13年5月1日から施行する。

2 乙訓福祉施設事務組合建設工事請負業者指名選定委員会要綱(昭和63年告示第1号)は廃止する。

乙訓福祉施設事務組合業者指名選定委員会設置運営要綱

平成13年5月17日 要綱第2号

(平成13年5月17日施行)