○乙訓福祉施設事務組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年3月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。

(契約の種類)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品の賃貸借に関する契約

(2) 前号の契約に係る物品の維持管理に関する業務委託契約

(3) 公用又は公共用財産の維持管理に関する業務委託契約

(契約期間)

第3条 前条に規定する長期継続契約の期間は、前条第1号及び第2号の契約については6年以内とし、同条第3号の契約については3年以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

乙訓福祉施設事務組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年3月30日 条例第1号

(平成17年3月30日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成17年3月30日 条例第1号