○乙訓福祉施設事務組合契約規則
平成元年4月1日
規則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 乙訓福祉施設事務組合(以下「組合」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 契約 組合を当事者の一方とする売買、貸借、請負その他の契約をいう。
(2) 契約者 組合と契約を締結する相手の者をいう。
(3) 入札者 契約者となるため入札をする者をいう。
(4) 予定価格決定者 管理者から命を受けて予定価格を定める者をいう。
(5) 公示 組合公告、新聞、掲示その他いずれかの方法により公告することをいう。
(競争入札参加者の資格)
第3条 管理者は、特別の理由がある場合を除くほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第2項各号の一に該当すると認められる者をその事実があった後2年間競争入札に参加させることができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についてもまた同様とする。
(翌年度以降にわたる契約)
第3条の2 契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、歳入に属する契約及び次の各号に掲げる契約については、この限りでない。
(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越及び債務負担行為に属するもの
(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約
(3) 不動産を借り入れる契約
(長期継続契約ができる契約)
第3条の3 乙訓福祉施設事務組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年条例第1号)第2条第4号の規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 公用車両の借入れに関する契約
(2) 施設(施設に付随する機械設備を含む。以下同じ。)の警備業務の委託に関する契約
(3) 給食に関する業務の委託に関する契約
(4) 電子計算機による事務処理に係るプログラムの保守管理業務(ソフトウェア使用許諾を含む。)に関する契約
(5) 施設の保守管理業務、清掃業務その他の施設の維持管理に係る業務の委託に関する契約
(6) 廃棄物処理業務の委託に関する契約
第2章 一般競争入札
第1節 参加資格
(参加資格)
第4条 管理者は必要があると認めるときは、工事、製造、その他の請負契約又は物件供給についてその種類ごとに、その金額等に応じ工事、製造、物件供給等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営規模及び経営の状況に関する事項について一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。
2 管理者は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため、特に必要があると認めるときは、前項の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定め、当該資格を有する者により入札を行わせることができる。
3 管理者は、一般競争入札により財産の処分を行おうとするときは、当該入札に参加する者の資格について、施行令第167条の4第1項及び前条に定める事項のほか、当該入札を公正かつ合理的に行うため必要な事項を別に定めることができる。
4 管理者は、前3項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について公示するものとする。
5 前項に規定する公示があったときは、一般競争入札に参加しようとする者は、管理者が定める期間内に別に定める入札参加資格審査申請書により管理者に資格の審査を申請しなければならない。
(資格審査等)
第5条 管理者は、一般競争入札に係る参加資格の申請を行った者につき、その者の資格の審査を行い格付を行うとともに、別に定める一般競争入札参加資格者名簿を作成するものとする。
2 前項の規定により参加者の資格を審査したときは、申請者にその結果を通知するものとする。
第2節 公示及び入札
(入札の公示)
第6条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に公示するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
(入札について公示する事項)
第7条 前条の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 入札に付す事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約書案その他入札に必要な書類を示すべき場所及び日時
(4) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(5) 入札及び開札の場所及び日時
(6) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要と認める事項
2 前項の公示において、当該公示に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨あわせて明示するものとする。
(入札保証金の額)
第8条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りにかかる入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、特に必要があると認めるときは、入札保証金の額を別に定めることができる。
(入札保証金の納付)
第9条 入札保証金は、現金又は次の各号に掲げる有価証券で納めなければならない。
(1) 国債又は地方債
(2) 鉄道債券その他政府保証のある債権又は管理者が確実と認める公社債
(3) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(4) 郵便為替証書又は預金証書
3 入札保証金は、管理者の発行する入札(契約)保証金納付書(第1号様式)により会計管理者又は出納員に納めさせるものとする。
5 管理者は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者をして、前項の規定により交付を受けた入札(契約)保証金納付済書(還付請求・領収書)を呈示させ、その確認をしなければならない。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約(定額てん補保証に限る。)を締結し、当該保険証券を提出したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、第4条に規定する資格を有する者で過去2か年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(予定価格)
第11条 一般競争入札に付そうとするときは、その事項に関する仕様書、設計書等を予定価格決定者に送付し、入札日時までに予定価格決定者から封書された予定価格調書(第3号様式)を受け開札の場所に置かなければならない。
2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 前項の規定により、予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例、価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。
(入札の方法)
第12条 一般競争入札の申込みをしようとする者は、入札書(第4号様式)を入札の公示において定められた所定の日時、場所及び方法にしたがい提出しなければならない。
2 代理人をもって入札しようとする者は、開札前に委任状を提出しなければならない。
3 入札書は、1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることができない。
(入札価格の表示効力等)
第13条 一般競争入札に付する事項の総額をもって落札を定める場合においては、その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。単価をもってこれを定める場合においては、その総額に誤りがあるときもまた同様とする。
2 総額をもって定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときは、落札者は、これを訂正しなければならない。
(入札の無効)
第14条 入札に付した場合において申込者の入札が次の各号の一に該当するときは、当該入札は無効とする。
(1) 入札に参加する資格がない者のした入札
(2) 所定の日時までに、所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 入札書が所定の日時までに、所定の場所に到着しないもの
(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名及び押印のないもの
(5) 同一事項の入札について2以上の入札書を提出したもの
(6) 他人の代理を兼ね又は2人以上の代理をしたもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの
(入札無効の理由明示)
第15条 入札を無効とする場合においては、施行令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。
(入札保証金の還付)
第16条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては、落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのち、入札(契約)保証金納付済書(還付請求・領収書)の提出を受けて、これと引き換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付にかかる入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)
第17条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続きについては、収入及び支出の例による。この場合においては、管理者が受入れ決定権者及び払出し決定権者となるものとする。
第3節 落札者の決定等
(落札者)
第18条 売却及び貸付の場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。
2 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。
(最低価格の入札者を落札者としない場合)
第19条 管理者は施行令第167条の10第1項の規定に基づき落札者を決定するときは、その理由を記載した書類を作成しなければならない。
(最低制限価格)
第20条 管理者は施行令第167条の10第2項の規定に基づき最低制限価格を設ける場合は、その理由を付すとともに予定価格決定者に通知しなければならない。
2 前項の規定により最低制限価格を設ける場合、予定価格決定者は当該工事又は製造の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、当該工事又は製造ごとに適正に定めなければならない。
(落札の通知)
第21条 落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。
(入札経過調書)
第22条 開札をした場合においては入札の経過を明らかにした入札経過調書を作成し、当該入札にかかる入札書その他の書類とともに保存しなければならない。
(再度公示入札の公示期間)
第22条の2 管理者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で更に入札に付そうとするときは、第6条に定める公示の期間を3日まで短縮することができる。
(せり売り)
第23条 管理者は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。
第3章 指名競争入札
(参加資格)
第24条 指名競争入札に参加する者に必要な資格等については、別に定めるところによる。
(資格審査・登録名簿)
第25条 管理者は、必要があると認めるときは、随時、資格の審査及び格付を行い、指名競争入札有資格者名簿を作成するものとする。
(指名基準)
第25条の2 管理者は、契約の公正かつ有利な締結及び履行をはかるため必要があると認めるときは、入札者の指名に関する基準について、別に定めるものとする。
(入札者の指名)
第26条 指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ指名競争入札有資格者名簿に登載した者のうちから競争に参加する者を前条の指名基準に従ってなるべく3人以上指名しなければならない。ただし、当該名簿に登載した者の中から指名することが困難であると認めるときは、当該名簿に登載されていない者とあわせて指名することができる。
第4章 随意契約
(随意契約)
第28条 施行令第167条の2第1項第1号の規定に基づく、組合が定める随意契約の限度額は、別表第1のとおりとする。
(予定価格の決定)
第29条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第11条の規定に準じ予定価格を定めなければならない。ただし、安価な物品の調達等軽易なものについてはこれを省略し、予算に定める額をもって代えることができるものとする。
(見積書の徴取)
第30条 随意契約によろうとするときは、契約条項、その他見積に必要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。
(1) 国、地方公共団体その他の公法人と契約を締結するとき。
(2) 法令により価格の定められている物を購入するとき。
(3) 見積書を徴取できない特別の事由のあるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか見積書を必要としないものと認められるとき。
第5章 契約の締結
(契約書の作成)
第32条 管理者は、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を2通作成しなければならない。
2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が遠隔地にあるときその他必要がある場合は、まずその者に契約書の案2通を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印するものとする。
3 管理者は、契約書の記名押印を完了したときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に送付するものとする。
(契約書の記載事項)
第33条 契約書には、当該の契約の目的、契約金額、履行期限又は期間及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金、その他の損害金
(5) 危険負担
(6) かし担保責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
2 工事請負にかかる契約書には、付属書類として、品名、数量、単価、金額等を記載した工事内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書を添付しなければならない。ただし、管理者が契約の性質その他特別の理由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。
(契約書作成の省略)
第34条 次に掲げる場合には、第32条第1項の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。
(1) 別表第1に定める金額を超えない随意契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納して、その物品を引き取るとき。
(4) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約をするとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、随意契約について管理者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
(請書の徴取)
第35条 前条の規定により、契約書の作成を略する場合においても、契約内容を明らかにした請書、公文書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。ただし、その内容により必要がないと認められるときは、この限りではない。
(契約保証金)
第36条 管理者は、契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、特に必要があると認めるときは契約保証金の額を別に定めることができる。
(1) 契約者が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約(定額てん補保証に限る。)を締結し、当該保険証券を提出したとき。
(3) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(4) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売り払い代金が即納されるとき。
(5) 契約額が300万円未満の工事で、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に認めるとき。
2 契約保証金の納付は、前項に定めるところによるほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払金保証法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証をもって代えることができる。
3 前項の保証は、前払金保証法第2条に規定する公共工事(土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する調査及び土木建築に関する測量を除く。)に係る契約の保証に限る。
(保証人)
第38条 管理者は、契約の性質が保証人をたてさせることが適しないとき、その他必要がないと認めるときを除くほか契約者をして次の各号に掲げる保証人をたてさせることができる。
(1) 当該契約の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払の連帯保証人
(2) 当該契約者に代わって自らその工事又は給付を完成又は履行することを保障する工事完成保証人
(1) 連帯保証人が死亡し又は解散したとき。
(2) 法令の規定により、別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失ったとき。
(仮契約)
第39条 管理者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和59年条例第8号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。
2 管理者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。
(前金払いによる契約)
第40条 施行令第163条の規定により前金払いによる契約を締結するときは、覚書(第5号様式)を徴さなければならない。ただし、契約書又は請書に覚書事項を約定する場合若しくは官公署と契約する場合はこれを省略することができる。
(前払金の返納)
第41条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、前払金の全部又は一部の返納を命ずることができる。
(1) 前払金の承認に関して付した条件に違反したとき。
(2) 契約義務を履行しないとき。
(3) 前払金の使途がその目的に反したとき。
(4) 契約が解除されたとき。
(5) 保証契約が解除されたとき。
(6) その他管理者が規則等で特に定めたとき。
第6章 契約の履行
(部分払)
第42条 検査に合格した工事、製造その他の請負契約にかかる既済部分又は物件の購入契約にかかる即納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を債権者に支払うことができる。
2 前項の部分払における支払金額は、工事又は製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対して代価の10分の9、物件の購入契約にあってはその既納部分に対する代価をこえることができない。ただし、個々に分割できる性質の工事その他の請負契約にかかる完済部分にあっては、その代価の金額までを支払うことができる。
3 前2項に規定する工事等の既済部分に対する代価支払の回数は、管理者が別に定める。
(監督職員の一般的職務)
第43条 管理者から監督を命ぜられた職員又は施行令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督職員」という。)は、契約書及び設計書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
4 監督職員は、監督に当たっては、事業主管課又は施設と緊密に連絡するとともに、その要求に基づき又は随時に監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査職員の一般的職務)
第44条 管理者から検査を行う職員として任命された職員又は施行令第167条の15第4項の規定に基づき検査の委託を受けた者(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約にかかる監督職員の立会いを求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。
3 前2項の場合において、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして、検査又は検収を行わなければならない。
4 検査職員は、前3項の規定による検査又は検収の実施に当っては、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。
6 検査職員は、同一契約について監督職員の職務を行ってはならない。
(検査(検収)の一部省略)
第44条の2 施行令第167条の15第3項の規定に基づき、特約により給付の内容が担保されると認められる契約で、その一件の価格が30万円に満たない物件の供給契約については、数量以外のものの検査を省略することができる。この場合、前条第5項の規定にかかわらず、乙訓福祉施設事務組合会計規則(平成4年規則第10号)に規定する支出命令書をもって検査(検収)調書に変えることができる。
(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)
第45条 管理者は、施行令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
(代価の支払)
第46条 契約代金は、第44条第5項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払をしてはならない。ただし、施行令第163条に定める前払金をすることができる経費の支払いを除く。
(契約解除による支払)
第47条 管理者は、第53条の規定による契約の解除があった場合は、設計書、仕様書、図面等に適合していると認めた工事の既済部分に対し、検査終了後その代金相当額を支払う。
(危険負担)
第48条 契約の目的物等についてその引渡し前に生じた損害は、すべて契約の相手方の負担とする。ただし、その損害が天災地変その他避けることのできない理由によるものであるときは、管理者が損害の程度によりその一部を補てんすることができる。
(履行遅延に対する違約金)
第49条 管理者は、契約の相手方が契約期間内にその義務を履行しないときは、第50条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、違約金を納付させる旨約定させなければならない。
(履行期間の延長)
第50条 管理者は、天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申し出により履行期間を延長することができる。
2 前項の規定により履行期間を延長したときは、その旨契約者に通知しなければならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第51条 契約者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず譲渡し、承継させ若しくは担保に供し又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ若しくは委任することができない。ただし、特別の必要があって管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(名義変更の届出)
第52条 管理者は、法人等とその代表者名義をもって契約をする場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更にかかる登記簿謄本その他これを証する書類を添えてこの旨を届け出させなければならない。
第7章 契約の解除
(契約の解除等)
第53条 管理者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除できる旨の約定をしなければならない。
(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当の理由がなく、契約履行の着手を延ばしたとき。
(3) 契約の締結又は履行について不正な行為が認められたとき。
(4) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる者の職務の履行を妨げたとき。
(5) 前各号の一に該当する場合を除くほか、契約者が契約に違反したとき。
2 管理者は、前項各号に該当しない場合があっても、やむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又は履行を中止させ若しくはその一部を変更することがある旨を約定することができる。
(解除等の通知及び契約の変更)
第54条 管理者は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、またその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を通知しなければならない。
2 管理者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約者の変更に関する契約を締結しなければならない。
(その他)
第55条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第28条関係)
1 工事又は製造の請負 | 1,300,000円 |
2 財産の買入れ | 800,000円 |
3 物件の借入れ | 400,000円 |
4 財産の売払い | 300,000円 |
5 物件の貸付け | 300,000円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 500,000円 |