○乙訓福祉施設事務組合財政状況の公表に関する条例
平成21年3月30日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政状況の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、管理者はその事由が消滅したときから1月以内にこれを公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条第1項の規定により6月1日に行う財政状況の公表は、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他管理者が必要と認める財政に関する事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は次に掲げる方法で行う。
(1) 乙訓福祉施設事務組合事務所前の掲示場に掲示する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(3) 乙訓福祉施設事務組合広報紙に掲載する方法
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。