○平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
平成14年12月27日
規則第15号
(1) 国家公務員
(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員
(3) 職員以外の地方公務員
(改正給与条例附則第5項第2号の給料等の額の算定)
第2条 改正給与条例附則第5項第2号の管理者が定める給料月額は、最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成14年規則第17号)第1条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同規則第1条中「この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「改正給与条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この条において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)」と、同条の式中「施行日に」とあるのは「改正給与条例第1条の規定による改正後の給与条例の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。
2 継続在職期間(改正給与条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。)において改正給与条例第1条の規定による改正前の給与条例別表の給料表の適用を受けていた期間(改正給与条例附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正給与条例附則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額とする。
(改正給与条例附則第6項及び第7項の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者についての特例)
第3条 改正給与条例附則第6項の規定で定める者は、第1条第2号に掲げる者(以下「企業職員等」という。)とする。
2 改正給与条例附則第6項の規則で定める額は、職員が企業職員等であった期間において、当該企業職員等に係る給与について改正給与条例附則第5項各号の規定に相当する規定の例による額とする。この場合においては、当該期間の末日を当該規定の基準日に相当する日とみなす。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、平成15年1月1日から施行する。