○乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例第20条第5項の規定による期末手当基礎額に関する規則

平成2年12月26日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例(昭和56年条例第1号。以下「条例」という。)第20条第5項の規定に基づき、期末手当基礎額について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第20条第5項の職務の級が3級の職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当するものとして規則で定めるものは、管理者が別に定める職員とする。

(区分及び割合)

第3条 条例第20条第5項の規則で定める職員の区分及び割合は、次の表のとおりとする。

区分

割合

職務の級が7級である職員

100分の15

職務の級が6級である職員

100分の12

職務の級が5級である職員

100分の9

職務の級が4級である職員

100分の7

第2条に規定する職員

100分の5

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例第20条第5項の規定による期末手当基礎額に関す…

平成2年12月26日 規則第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成2年12月26日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第11号
平成23年3月30日 規則第3号