○乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例第20条第5項の規定による期末手当基礎額に関する規則
平成2年12月26日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例(昭和56年条例第1号。以下「条例」という。)第20条第5項の規定に基づき、期末手当基礎額について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 条例第20条第5項の職務の級が3級の職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当するものとして規則で定めるものは、管理者が別に定める職員とする。
区分 | 割合 |
職務の級が7級である職員 | 100分の15 |
職務の級が6級である職員 | 100分の12 |
職務の級が5級である職員 | 100分の9 |
職務の級が4級である職員 | 100分の7 |
第2条に規定する職員 | 100分の5 |
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。