○平成18年乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項、第8項及び第9項の規定による職員の給料に関する規則
平成18年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年乙訓福祉施設事務組合条例第6号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項、第8項及び第9項の規定による職員の給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 改正前給与規則 乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年乙訓福祉施設事務組合規則第7号)による改正前の乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例施行規則(昭和56年規則第1号)をいう。
(2) 切替日 平成18年4月1日をいう。
(3) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例施行規則別表第4に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級の欄に掲げる職務の級)をいう。
(5) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他管理者が定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員)
第3条 平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員
(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
(3) 切替日前に休暇等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整されたもの
(4) 切替日以降に管理者の承認を得てその号給を決定された職員
(1) 基準級より下位の職務に降格をした場合 切替日の前日において当該降格後の職務の級に降格をしたものとした場合に、改正前給与規則第10条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に平成18年改正条例附則第14項の規定による改正前の職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 管理者の承認を得てその号給を決定された場合又は管理者の定めるこれに準ずる場合 管理者の定める額
(平成18年改正条例附則第9項の規則による給料の支給)
第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
第6条 平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。