○平成18年乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成18年3月31日
規則第8号
平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例(昭和56年条例第1号)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、次表に定めるとおりとする。
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
7級 | 円 |
|
|
|
|
|
429,200 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | |
432,700 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
436,200 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |
8級 | 453,200 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。