○平成18年乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月31日

規則第8号

平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例(昭和56年条例第1号)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、次表に定めるとおりとする。

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

7級

 

 

 

 

 

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

436,200

85

86

87

88

89

8級

453,200

69

70

71

72

73

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

平成18年乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第4項の規定…

平成18年3月31日 規則第8号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月31日 規則第8号