○乙訓福祉施設事務組合管理者及び副管理者の給与及び旅費に関する条例
昭和59年3月29日
条例第3号
第1条 管理者及び副管理者の給与及び旅費は、この条例の定めるところにより、これを支給する。
第2条 給与は、給料とする。
第3条 給料の額は次のとおりとする。
管理者 月額 11,000円
副管理者 月額 9,000円
2 給料は、一般職の職員の例により支給する。
第4条 旅費は、乙訓福祉施設事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和59年条例第4号)により支給する。
第5条 旅費の支給方法については、一般職の職員の旅費の支給方法の例による。
第6条 新たに就任した者には、その日から給料を支給する。
2 任期満了、辞職等によりその職を離れたときは、その日まで給料を支給する。ただし、いかなる場合においても重複してこれを支給しない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 乙訓福祉施設事務組合管理者、副管理者及び収入役の給与に関する条例(昭和53年条例第10号)は廃止する。
附則(昭和59年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
附則(平成2年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
附則(平成2年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の乙訓福祉施設事務組合管理者、副管理者及び収入役の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の乙訓福祉施設事務組合管理者、副管理者及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年条例第7号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成3年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
附則(平成4年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。
附則(平成5年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の乙訓福祉施設事務組合管理者、副管理者及び収入役の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。
3 平成5年12月に改正前の乙訓福祉施設事務組合管理者、副管理者及び収入役の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第2項の規定に基づいて支給された管理者、副管理者及び収入役(以下「管理者等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第4条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定により期末手当が支給された管理者等の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
附則(平成6年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の乙訓福祉施設事務組合管理者、副管理者及び収入役の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。
3 平成6年12月に改正前の乙訓福祉施設事務組合管理者、副管理者及び収入役の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第2項の規定に基づいて支給された管理者、副管理者及び収入役(以下「管理者等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第4条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定により期末手当が支給された管理者等の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
附則(平成9年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、乙訓福祉施設事務組合管理者、副管理者及び収入役の給与及び旅費に関する条例第4条第2項の改正規定は平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成11年12月10日において改正前の給与条例第4条の規定に基づいて支給された管理者、副管理者及び収入役(以下「管理者等」という。)の期末手当の額が改正後の給与条例第4条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定により期末手当が支給された管理者等の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
附則(平成12年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の乙訓福祉施設事務組合管理者、副管理者及び収入役の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第4条第2項の規定は平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年12月10日において改正前の乙訓福祉施設事務管理者、副管理者及び収入役の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された管理者、副管理者及び収入役(以下「管理者等」という。)の期末手当の額がこの条例による改正後の給与条例第4条の規定によりその者が同日に支給されることになる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定により期末手当が支給された管理者等の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
附則(平成13年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の乙訓福祉施設事務組合管理者、副管理者及び収入役の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第4条第2項の規定は平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月10日において改正前の乙訓福祉施設事務組合管理者、副管理者及び収入役の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された管理者、副管理者及び収入役(以下「管理者等」という。)の期末手当の額がこの条例による改正後の給与条例第4条の規定によりその者が同日に支給されることになる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定により期末手当が支給された管理者等の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。