○乙訓福祉施設事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和59年3月29日

条例第2号

乙訓福祉施設事務組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和53年条例第11号)の全部を改正する。

第1条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。

第2条 議員報酬は次のとおりとする。

議長 月額 10,000円

副議長 月額 8,000円

議員 月額 7,000円

第3条 議員報酬は、議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ支給する。

2 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職等によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複してこれを支給しない。

3 議員報酬は、一般職の職員の例に準じて毎月支給する。

第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として、乙訓福祉施設事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和59年条例第4号)の適用を受ける職員の例により常勤特別職に相当する旅費額を支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(平成元年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(平成2年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の乙訓福祉施設事務組合議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の乙訓福祉施設事務組合議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

(平成9年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年9月19日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

乙訓福祉施設事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和59年3月29日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和59年3月29日 条例第2号
昭和59年10月5日 条例第10号
昭和61年12月24日 条例第5号
昭和63年12月27日 条例第1号
平成元年6月28日 条例第5号
平成2年6月23日 条例第3号
平成2年12月26日 条例第7号
平成3年9月30日 条例第5号
平成4年12月25日 条例第3号
平成9年3月28日 条例第1号
平成14年3月26日 条例第3号
平成20年9月1日 条例第3号
平成21年3月30日 条例第4号
平成24年3月27日 条例第3号
平成29年3月28日 条例第3号