○乙訓福祉施設事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(勤務時間の割振りの基準)

第2条 乙訓福祉施設事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づく勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、任命権者は、管理者の承認を得て、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の始業の時刻又は終業の時刻について別段の定めをすることができる。

(1) 始業の時刻は、午前8時30分とする。

(2) 終業の時刻は、午後5時15分とする。

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の勤務時間)

第2条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間についても同様とする。

(特別形態勤務職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第15条において同じ。)が、引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める割合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第3条の2 前条の規定は、育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務等」という。)には適用しない。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(週休日等の特例)

第5条 任命権者は、勤務条件の特殊性により、前2条の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、管理者の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り又は週休日の振替等について別段の定めをすることができる。

(休憩時間)

第6条 休憩時間は、正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)に含まれないものとする。

2 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

3 任命権者は、休憩時間の自由利用を妨げないとして、休憩時間を一斉に与えられない理由及び職員の範囲並びに当該職員に対する休憩時間の与え方を書面で管理者に届出をする場合には、条例第6条第2項ただし書の規定により、休憩時間を一斉に与えないことができる。

第7条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第8条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置き、又は条例第7条の規定により休息時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(宿日直勤務)

第9条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

2 任命権者は、条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)又は国若しくは地方公共団体の行事の行われる日で管理者が別に定める日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第10条 任命権者は、前条第1項第2号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が必要やむを得ないものであり、かつ、職員の心身にかかる負担の程度が軽易であることについて、管理者の承認を得なければならない。

第11条 任命権者は、職員に第9条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第12条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の基準)

第12条の2 条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条の2第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していないもの(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第12条の2の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、管理者が定める期間において管理者が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。管理者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として管理者が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、管理者が定める。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第12条の3 条例第8条の2第1項の規定により深夜における勤務の制限を請求する職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行うものとする。

2 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなったときは、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第12条の4 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第12条の2に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第12条の5 第12条の3及び前条(同条第1項第3号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務制限の請求手続等)

第12条の6 条例第8条の2第2項又は第3項の規定により時間外勤務制限の請求を行う職員は、時間外勤務制限請求書により、請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに時間外勤務制限の請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と条例第8条の2第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらの項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第12条の7 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求がされた後、時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務制限)

第12条の8 第12条の6及び前条(第12条の6第1項後段並びに第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第12条の6第1項から第3項まで及び第5項中「条例第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の2第3項」と、第12条の6第2項及び第3項中「これらの項」とあるのは「同項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

第12条の9 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項、第22条の5第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に勤務することを命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常勤の職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第12条の10 条例第8条の3第1項の規則に定める期間は、乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例(昭和56年条例第1号。以下「給与条例」という。)第17条第3項及び第8項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第17条第3項及び第8項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第17条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育休条例」という。)第16条又は第18条の規定により読み替えられた給与条例第17条第1項ただし書き又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第17条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(4) 給与条例第17条第7項に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、管理者が定める。

(代休日の指定)

第13条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、管理者の承認を得て、任命権者が定める。

第14条 任命権者は、勤務条件の特殊性により、前条第1項又は第2項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、管理者の承認を得て、代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(年次有給休暇の日数)

第15条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、8時間を1日として日に換算して得た日数

2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の採用の月に応じ、別表第1「新規採用者年次有給休暇基準」の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)

(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となった者 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の採用の月に応じた別表第1「新規採用者年次有給休暇基準」の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、管理者が定める法人とする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

5 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)とする。

6 第2項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、任命権者が、管理者の承認を得て、別に定める日数とする。

7 定年前再任用短時間勤務職員の前各項に規定する年次有給休暇の日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

8 定年前再任用短時間勤務職員の労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり、採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(年次有給休暇の繰越)

第16条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数を含む。)、20日を超える職員にあっては20日とする。

(年次有給休暇の単位)

第17条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 前項に規定する1時間を単位とする年次有給休暇を日に換算するときは、8時間をもって1日とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあってはその者の勤務時間等を考慮し、別に定める時間をもって1日とする。

(病気休暇)

第18条 病気休暇及びその期間は、病気休暇基準(別表第2)に定めるとおりとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、別表第2第2号及び第3号にかかわらず、30日

(特別休暇)

第19条 条例第14条の規則で定める場合及びその期間は、特別休暇基準(別表第3)に定めるとおりとする。

(介護休暇)

第20条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、1週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 条例第15条第1項に規定する6月以内の必要と認められる期間を計算する場合において1日未満の介護休暇をとった日は、1日として計算する。

5 条例第15条第1項で規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

6 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

(介護時間)

第20条の2 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第21条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、別表第3の7の項及び8の項の休暇とする。

第22条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第24条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は別表第3の各項に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第23条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第24条 年次有給休暇を受けようとする職員又は病気休暇若しくは特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 別表第3の7の項の休暇の申出は、あらかじめ任命権者に対し行わなければならない。

3 別表第3の8の項に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第25条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第26条 第24条第1項又は前条の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項又は同条の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうか決定することができる。

(休暇の計算)

第27条 病気休暇又は特別休暇の期間の計算については、その連続する期間中に条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日、休日、代休日を含むものとする。

(その他の事項)

第28条 第15条から前条に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、管理者が定める。

(報告)

第29条 管理者は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(職員の休暇に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 職員の休暇に関する規則(昭和58年規則第15号。以下「旧休暇規則」という。)

(2) 職員の勤務時間に関する規則(平成4年規則第3号。以下「旧勤務時間規則」という。)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第5条の規定に基づき管理者の承認を得ている勤務を要しない日、勤務時間の割振り、勤務を要しない日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更についての別段の定めは、管理者が別に定める場合を除き、それぞれ第5条の規定に基づき管理者の承認を得た週休日、勤務時間の割振り又は週休日の振替等についての別段の定めとみなす。

4 この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第5条の規定に基づき管理者の承認を得ている休憩時間についての別段の定めは、管理者が別に定める場合を除き、第6条第3項の規定に基づき管理者の承認を得た休憩時間についての別段の定めとみなす。

5 この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第5条の規定に基づき管理者の承認を得ている休息時間についての別段の定めは、管理者が別に定める場合を除き、第7条第2項の規定に基づき管理者の承認を得た休息時間についての別段の定めとみなす。

6 この規則の施行の日前に使用された旧休暇規則別表第2に掲げる特別休暇であつて、同一の事由について別表第2及び第3に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同表の病気休暇及び特別休暇として既に使用されたものとみなす。

(平成12年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年規則第13号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年規則第12―1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条別表第3の規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用されたこの規則による改正前の乙訓福祉施設事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第3の13の項の休暇については、この規則による改正後の乙訓福祉施設事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第3の13の項の休暇として使用されたものとみなす。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の乙訓福祉施設事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条の2中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

(平成31年規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の乙訓福祉施設事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年条例第6号。以下「整理条例」という。)附則第2項第2号に規定する職員をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 整理条例附則第2項第3号に規定する職員をいう。

(改正後の乙訓福祉施設事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の乙訓福祉施設事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条及び第17条の規定を適用する。

別表第1(第15条関係)

「新規採用者年次有給休暇基準」

採用月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2(第18条関係)

病気休暇基準

基準

期間

1 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

その療養に必要と認められる期間

2 結核性疾患

1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

3 前2項以外の負傷又は疾病

90日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

備考 病気休暇の単位は、1日又は1時間とする。

別表第3(第19条関係)

特別休暇基準

基準

期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合

その都度必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

その都度必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のため骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院をするとき

その都度必要と認められる期間

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 国、地方公共団体又は公共的団体等で管理者が定めるものが主催等をする活動で、次に掲げるもの

ア 環境の保全を図る活動

イ 国際交流を図る活動

ウ 青少年の健全育成を図る活動

エ 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

オ アからエまでに掲げる活動のほか、社会に貢献する活動で管理者が定めるもの

1の年において5日の範囲内の期間

5 職員が結婚する場合

管理者が定める期間内における連続する7日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、管理者が別に定める日数)の範囲内の期間

6 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間とし、休暇の単位は1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1時間)

7 妊娠中の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第41号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別な指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる期間

8 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度その他の事情から母体の健康維持に支障があると管理者が認める場合

勤務時間の始め又は終わりにおいて1日につき1時間を超えない範囲で必要とされる期間

9 出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産予定日を含む8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前から出産の日までの期間の中で当該女性が申し出た期間

10 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から起算して8週間までの期間(産後6週間を経過した当該女性職員が就業を申請した場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

11 生後1年に達しない子(勤務時間条例第8条の2に規定する子をいう。)を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ45分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

12 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)が出産する場合

管理者が定める期間内における3日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、16時間)の範囲内の期間とし、休暇の単位は1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1時間)

13 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間とし、休暇の単位は1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1時間)

14 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために予防接種若しくは健康診断を受けるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日。定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間とし、休暇の単位は1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1時間)

15 職員が授業参観及び行事に出席する場合

幼稚園、保育園、小学校、中学校、義務教育学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部の授業参観その他これに準ずるものに出席する場合で、児童及び生徒1人につき、年に3回必要な時間

16 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障のある者(右欄において「要介護者」という。)の介護及び第20条第1項に規定する者の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日。定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間とし、休暇の単位は1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1時間)

17 職員の忌引きの場合

忌引日数表(別表第4)の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間

18 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後管理者が定める年数内に行われるものに限る。)に出席する場合

1日の範囲内の期間。ただし、慣習上必要と認められる場合は、管理者が定める期間

19 職員が夏季において盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合

1の年の7月から9月までの期間内における5日の範囲内の期間

20 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づく交通の制限又は遮断により職員が出勤することが著しく困難である場合

その都度必要と認められる期間

21 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、管理者が認めるとき

7日の範囲内の期間

22 地震、水害、火災その他の災害によりり災し、又は交通遮断等不可抗力の原因により職員が出勤することが著しく困難である場合

その都度必要と認められる期間

23 交通機関の事故等不可抗力により職員が出勤することが著しく困難である場合

その都度必要と認められる期間

24 地震、水害、火災その他の災害時において、職員の退勤途上における身体の危険を回避する必要がある場合

その都度必要と認められる期間

25 生理日に勤務することが著しく困難である場合

1回について1日以内

別表第4(第19条関係)

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日)

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、2日)

備考

1 この表における「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

2 葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加算する。

乙訓福祉施設事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月31日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第3号
平成12年4月10日 規則第4号
平成14年4月10日 規則第11号
平成18年6月15日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第12号の1
平成20年3月28日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第1号
平成22年3月26日 規則第1号
平成22年6月28日 規則第4号
平成28年12月21日 規則第3号
平成31年3月26日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第1号
令和4年4月1日 規則第1号
令和4年9月29日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第8号