○乙訓福祉施設事務組合セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程

平成21年2月20日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることにより、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

(2) セクシュアル・ハラスメントに起因する問題 セクシュアル・ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びセクシュアル・ハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること

(管理者の責務)

第3条 管理者は、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する施策についての企画立案を行うとともに、任命権者(任命権者の委任を受けた者を含む。以下同じ。)がセクシュアル・ハラスメントの防止等のために実施する措置について指導及び助言に当たらなければならない。

(任命権者の責務)

第4条 任命権者は、職員がその能率の発揮を充分にできるような勤務環境を確保するため、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、セクシュアル・ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他セクシュアル・ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、次条第1項の指針の定めるところに従い、セクシュアル・ハラスメントをしないように注意しなければならない。

2 職員を管理監督する立場にある者は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりセクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員に対する指針)

第6条 管理者は、セクシュアル・ハラスメントをしないようにするために、職員が認識すべき事項及びセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について、指針を定めるものとする。

2 任命権者は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(研修等)

第7条 任命権者は、セクシュアル・ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施するよう努めなければならない。

(苦情相談への対応)

第8条 任命権者は、セクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける相談員(各所属長があたる。以下同じ。)を配置し、相談員が苦情相談を受ける日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。

2 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

3 職員は、相談員に対して苦情相談を行うほか、人事担当課に対しても苦情相談を行うことができる。この場合において、人事担当課は、苦情相談を行った職員等から事情の聴取を行う等の必要な調査を行い、当該職員等に対して指導、助言及び必要なあっせん等を行うものとする。

(対策委員会の設置)

第9条 セクシュアル・ハラスメント等の防止・解決に向けて調査・検討・審議し、良好な勤務環境を確保するため、対策委員会を設置する。

なお、設置に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

乙訓福祉施設事務組合セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程

平成21年2月20日 訓令第1号

(平成21年2月20日施行)